議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

受託業務終了報告

2006年12月15日 23時09分53秒 | コンサル日誌
頂いたコメントを連日取り上げることとなってしまいますが、今度はこの記事の「ゆもあ様」からのご質問に回答したいと思います。これもとてもよく頂く質問です。

■ご質問
全国産業廃棄物連合会の契約書の雛形の以下の文言で、マニフェストD票に代えるのではなく、D,E票で代えるとするほうが適切なのではないでしょうか。

***************
第7条(委託業務終了報告)
乙は、甲から委託された産業廃棄物の業務が終了した後、直ちに業務終了報告書を作成し甲に提出する。ただし、業務終了報告書は、処分業務についてはマニフェストD票で代えることができる
***************

■回答
 業務終了報告は、法定記載事項です。廃棄物処理法施行規則第8条の4の2第8号で法定記載事項として「受託業務終了時の受託者の委託者への報告に関する事項」とあるとおりです。

 しかし、報告の方法については、当事者が任意で定めることができます。極端な話、電話でもFAXでも構いません。

 問題は、受託業務の範囲です。処理を委託しているのか、E票の返却まで含めた業務を委託しているのか。私は前後の条文の文脈上「廃棄物の処理を委託」していると読むべきと思いますので、普通であれば処理完了時に返送するD票とすべきだと思います。
 「E票の返送も受託業務の一部だ」という考え方もあると思いますが、委託基準で扱っているのはあくまで“処理の委託”の話であって、マニフェスト管理業務ではありません。業務終了の報告という意味ではD票が適切と思います。(支払いのタイミングはE票返却日以降と別途定めても構わないと思います)

 でも、実際はマニフェストの返却を待たずして処理費を払ったりしてるんですけどね。契約書で定めるより早く費用を支払っても、法律上の問題はもちろんありません。
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一体として機能する埋立地

2006年12月15日 19時31分32秒 | 過去の疑義照会
問66 
同一の地域に令第7条第14号ハに掲げる産業廃棄物の埋立地A・B及び令第7条第14号ロに掲げる産業廃棄物の埋立地Cを設置している者がいる。この者はAとBの間にCが存在するという位置関係があればAとBは各々独立した令第7条第14号ハに掲げる施設であると主張する。しかしAとBが搬入路・浸出液処理設備を共用する等一体として機能すると認められる場合、AとBを合わせたものを一つの令第7条第14号ハに掲げる施設として取り扱ってよいか。

答 
お見込みのとおり。

【昭和57年6月14日 環産21】

※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
コメント (2)
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