問66
同一の地域に令第7条第14号ハに掲げる産業廃棄物の埋立地A・B及び令第7条第14号ロに掲げる産業廃棄物の埋立地Cを設置している者がいる。この者はAとBの間にCが存在するという位置関係があればAとBは各々独立した令第7条第14号ハに掲げる施設であると主張する。しかしAとBが搬入路・浸出液処理設備を共用する等一体として機能すると認められる場合、AとBを合わせたものを一つの令第7条第14号ハに掲げる施設として取り扱ってよいか。
答
お見込みのとおり。
【昭和57年6月14日 環産21】
※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
同一の地域に令第7条第14号ハに掲げる産業廃棄物の埋立地A・B及び令第7条第14号ロに掲げる産業廃棄物の埋立地Cを設置している者がいる。この者はAとBの間にCが存在するという位置関係があればAとBは各々独立した令第7条第14号ハに掲げる施設であると主張する。しかしAとBが搬入路・浸出液処理設備を共用する等一体として機能すると認められる場合、AとBを合わせたものを一つの令第7条第14号ハに掲げる施設として取り扱ってよいか。
答
お見込みのとおり。
【昭和57年6月14日 環産21】
※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
(社)全国産業廃棄物連合会の処分用標準契約書第7条委託業務終了報告の項目についてですが、「処分業務については、マニフェストD票で代えることが出来る」となっていますが、「D、E票で代えることが出来る」とした方が適切ではないのでしょうか?
ご質問ありがとうございます。本日の記事をご覧ください。
厳密にはD票が適切との意見を書きましたが、実際はE票を入れても問題にはならないと思います。