昨日の記事の続編です。
■これはやっていますか?
この際だから、契約書の雛形をちゃんと読み直そう、と思われた方はお気づきかもしれませんが、第3条第2項の後段にこのような記載があります。
『なお、乙の業務及び処理方法に支障を生ずるおそれのある場合の、性状等の変動幅は、製造工程又は産業廃棄物の発生工程の変更による性状の変更や腐敗等の変化、混入物の発生等の場合であり、甲は乙と通知する変動幅の範囲について、あらかじめ協議のうえ定めることとする。』
これは、証拠がどこにも残らないので、口頭で軽く協議をしたことにすれば、それで済む話ではあります。実際、見積もりや受け入れ条件の話をしたときに、当然この件については暗黙のうちに了解がされるのだ、と言えないこともありません。(もちろん、法定記載事項ではありません。)
でも、会社によっては協議結果が書面で残っていなければおかしいという解釈もあるでしょうから・・・。
あと第3条第5項(分析証明書の提示の件)は昔からある文言ですが、もし記入しているのであれば、本当にやっていないとおかしな話になります。
■結論
繰り返しになりますが、契約書の中身はよく確認しましょう。
■これはやっていますか?
この際だから、契約書の雛形をちゃんと読み直そう、と思われた方はお気づきかもしれませんが、第3条第2項の後段にこのような記載があります。
『なお、乙の業務及び処理方法に支障を生ずるおそれのある場合の、性状等の変動幅は、製造工程又は産業廃棄物の発生工程の変更による性状の変更や腐敗等の変化、混入物の発生等の場合であり、甲は乙と通知する変動幅の範囲について、あらかじめ協議のうえ定めることとする。』
これは、証拠がどこにも残らないので、口頭で軽く協議をしたことにすれば、それで済む話ではあります。実際、見積もりや受け入れ条件の話をしたときに、当然この件については暗黙のうちに了解がされるのだ、と言えないこともありません。(もちろん、法定記載事項ではありません。)
でも、会社によっては協議結果が書面で残っていなければおかしいという解釈もあるでしょうから・・・。
あと第3条第5項(分析証明書の提示の件)は昔からある文言ですが、もし記入しているのであれば、本当にやっていないとおかしな話になります。
■結論
繰り返しになりますが、契約書の中身はよく確認しましょう。