問67
最終処分場Aの設置者がAの外部に新たに埋立地Bを設ける場合、法適用関係はどうなるか。
答
AとBが一体として機能するものであれば法第15条第1項の変更届出が必要であるが、そうでないときはBは独立した一つの最終処分場となりBについて法第15条第1項の設置届出が必要となる。
【昭和57年6月14日 環産21】
※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
最終処分場Aの設置者がAの外部に新たに埋立地Bを設ける場合、法適用関係はどうなるか。
答
AとBが一体として機能するものであれば法第15条第1項の変更届出が必要であるが、そうでないときはBは独立した一つの最終処分場となりBについて法第15条第1項の設置届出が必要となる。
【昭和57年6月14日 環産21】
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