議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

持続不可能な自治体

2006年12月28日 23時55分57秒 | 持続可能社会
 持続可能社会という言葉を聞くと、地球環境問題を思い浮かべるのが一般的ですが、最近は国や地方の財政の持続可能性の問題を思い浮かべる方もいるのではないでしょうか。最近の例では、夕張市の財政再建の問題があります。

■夕張市職員の給与
 なんと、職員の給与カットで、生活保護水準以下となるケースがあるようです。→北海道新聞

記事によると、
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 市職員の間には「財政再建とはいえ、『最低限度の生活』は保障されるはずではなかったのか」との憤りや嘆きが広がっている。
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とのこと。

■責任のありか
 しかしこれの責任は誰にあるのだろうか。市長だけでなく、市職員にも責任はあったのではないかと思います。そして、財政悪化を放置していた夕張市民にこそ責任があります。

 もっと言うと、各地の自治体財政が悪化しているということを知っていたにもかかわらず、何もしていない私のような人間にもある程度の責任があると思います。財政再建を国が支援するのですから、すべての日本人に多少なりとも関係があるわけです。それなのに、私を含めほとんどの日本人は無視してきたのです。

 確かに、そんな間接的な責任を言い出すと、キリがありません。とはいえ、われわれはこのような間接的な責任、多くの人で分け合って分担しなければならない責任を無視しすぎだと思います。自分の住んでいる市町村の財政運営の監視、地域の防犯活動への参加、幼児虐待があった場合に通報したり親に声をかけたり、献血をしたり、家庭ごみの分別によるリサイクルの推進、、、いくらでも挙げられます。

 厄介なことに、これらは通常お金にならない活動ですが、とっても重要です。社会の持続可能性に関することが多いからです。もちろん、環境問題もその一部です。


 この問題、ちゃんと考えないといけないと思います。
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閉鎖区画の再埋立処分

2006年12月28日 19時20分45秒 | 過去の疑義照会
問74 
埋立地の一区画において埋立処分が終了し、当該区画を閉鎖するという法第15条第1項の変更届出をした者がいる。この者が当該区画の沈下に対処するため再び産業廃棄物で埋立処分を行おうとする場合、どのような手続きとなるか。

答 
法第15条第1項の変更届出が必要である。なお埋立地の閉鎖及び最終処分場の閉鎖に際しては次の点に留意しなければならない。

 (1) 埋立地の閉鎖は、その場所が埋立処分の終了した埋立地であることを明らかにすることをいうが、令第7条第14号イに掲げる産業廃棄物の埋立地については共同命令第2条第2項第1号ハの規定に適合し、また令第7条第14号ハに掲げる産業廃棄物の埋立地については共同命令第2条第2項第3号で準用する共同命令第1条第2項第14号の規定に適合する状態でなければならない。

 (2) 最終処分場の閉鎖は、その場所が最終処分場ではないことを明らかにすることをいうが、共同命令第2条第2項柱書で準用する共同命令第1条第2項第16号の規定に適合する状態でなければならない。これらの規定に適合しない場合は埋立地の閉鎖又は最終処分場の閉鎖を行うことができない。

【昭和57年6月14日 環産21】

※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
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