議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

マニフェスト不要論

2006年12月25日 23時37分24秒 | 政策提言
■マニフェストでは不法投棄は防げない
 排出事業者の方からたまにこんなことを聞きます。「不法投棄をされてしまったが、契約書とマニフェストをしっかり運用していたから事なきを得た」・・・裏を返すと、マニフェストでは不法投棄は防止できないのです。
 もちろん、そんなことはみんなわかっています。紙ペラへの記載と実際の処理の内容が違っていても、誰にもわからないのですから。マニフェストの再発行が横行しているのがよい証拠です。
 さらに、環境省が一生懸命推進しようとしている電子マニフェストに至っては、地球の反対側からでも運用できてしまいます。インターネットで済んでしまうのですから。

■マニフェストに意味はあるのか
 にもかかわらず、マニフェスト制度は真面目に運用すればするほど運用が大変です。そこで、そもそもこのマニフェストという制度にどれほどの意味があるのかを再度検討してもよいのではないでしょうか。
 特に、紐付けについては以前にも書いたとおり机上の空論の極致です。

■マニフェストを簡略化
 マニフェストをなくすのはさすがにどうかと思います。宅急便でも伝票があるとおり、その廃棄物が何で、どこに配達すべきものか等、最低限の情報は必要でしょう。でも今のような、「引き渡す際に、種類ごと、運搬先ごと」に交付するという運用はもう少し緩和すべきだと思います。
 さて、交付はともかくとしてB2,D,E票の返送は必要でしょうか。これにより不適正処理が防げるのでしょうか。私は返送は不要だと思います。処理が完了したという報告は、請求書で十分です。中には請求書に処理完了日などの明細を記載するところも出てくるかもしれませんが、それは任意です。

 と思うのですが、皆さんいかがでしょうか。・・・ちょっと今日は過激だったかもしれません。
コメント (4)
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借地・雇用して行う者

2006年12月25日 23時17分02秒 | 過去の疑義照会
問72 
土地を地主から借地し人員を雇用して埋立処分を行う者は最終処分場の設置者に該当するか。

答 
お見込みのとおり。

【昭和57年6月14日 環産21】

※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
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