問74
埋立地の一区画において埋立処分が終了し、当該区画を閉鎖するという法第15条第1項の変更届出をした者がいる。この者が当該区画の沈下に対処するため再び産業廃棄物で埋立処分を行おうとする場合、どのような手続きとなるか。
答
法第15条第1項の変更届出が必要である。なお埋立地の閉鎖及び最終処分場の閉鎖に際しては次の点に留意しなければならない。
(1) 埋立地の閉鎖は、その場所が埋立処分の終了した埋立地であることを明らかにすることをいうが、令第7条第14号イに掲げる産業廃棄物の埋立地については共同命令第2条第2項第1号ハの規定に適合し、また令第7条第14号ハに掲げる産業廃棄物の埋立地については共同命令第2条第2項第3号で準用する共同命令第1条第2項第14号の規定に適合する状態でなければならない。
(2) 最終処分場の閉鎖は、その場所が最終処分場ではないことを明らかにすることをいうが、共同命令第2条第2項柱書で準用する共同命令第1条第2項第16号の規定に適合する状態でなければならない。これらの規定に適合しない場合は埋立地の閉鎖又は最終処分場の閉鎖を行うことができない。
【昭和57年6月14日 環産21】
※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
埋立地の一区画において埋立処分が終了し、当該区画を閉鎖するという法第15条第1項の変更届出をした者がいる。この者が当該区画の沈下に対処するため再び産業廃棄物で埋立処分を行おうとする場合、どのような手続きとなるか。
答
法第15条第1項の変更届出が必要である。なお埋立地の閉鎖及び最終処分場の閉鎖に際しては次の点に留意しなければならない。
(1) 埋立地の閉鎖は、その場所が埋立処分の終了した埋立地であることを明らかにすることをいうが、令第7条第14号イに掲げる産業廃棄物の埋立地については共同命令第2条第2項第1号ハの規定に適合し、また令第7条第14号ハに掲げる産業廃棄物の埋立地については共同命令第2条第2項第3号で準用する共同命令第1条第2項第14号の規定に適合する状態でなければならない。
(2) 最終処分場の閉鎖は、その場所が最終処分場ではないことを明らかにすることをいうが、共同命令第2条第2項柱書で準用する共同命令第1条第2項第16号の規定に適合する状態でなければならない。これらの規定に適合しない場合は埋立地の閉鎖又は最終処分場の閉鎖を行うことができない。
【昭和57年6月14日 環産21】
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