議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

市町村の処理等

2006年05月19日 20時35分29秒 | 過去の疑義照会
問27
一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、改正令第4条の2の基準に従い特別管理一般廃棄物の収集・運搬又は処分等を行うことができると解してよいか。


お見込みのとおり。

【平成4年8月31日 衛環境245】

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排出事業者とは_2

2006年05月18日 21時47分35秒 | コンサル日誌
 昨日に引き続き、排出事業者が誰になるのかというテーマです。
 参考となる考え方として、建設工事の例を挙げたいと思います。建設工事で排出される廃棄物については、基本的には元請業者が排出事業者になるということは比較的よく知られています。関連する通知として以下の3つが挙げられます。

 建設工事等から生ずる廃棄物の適正処理について(通知)
 平成13年6月1日
 環廃産276号

 建設工事等から生ずる廃棄物の適正処理について
 平成11年3月23日
 衛産20号

  建設工事から生じる産業廃棄物の処理に係る留意事項について
 平成6年8月31日
 衛産82号 [改定]
 平成10年11月13日 衛産51号

 通知によると、原則は元請が排出事業者ですが、下請けに業務のほとんどの部分を委託している場合(通知では分離発注などといわれています)は、下請けが排出事業者になりうるとも書かれています。元請と下請けの両方が排出事業者と考えることもできるようです。(どの通知にも、同じようなことが書かれています。)
 その廃棄物を最も適切に管理できる立場にあるのは誰か、そしておそらくは誰が占有者であるかが重要な判断基準になっていると思います。適正な処理を確保するためには、そのような基準を重視するのは妥当と考えられます。またこの通知は、判例を反映していると思われます。
 この通知で書かれているのは、建設工事に際しての判断基準の例ですが、それ以外のシチュエーションでも「適正処理の確保」という観点から、排出事業者が誰であるかを考えることになると思います。その場合、必ずしも「所有権」は重要ではないと思います。そもそも、廃棄物に所有権を主張する人はいないのですから。。。
コメント (6)
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市町村の処理等

2006年05月18日 20時51分04秒 | 過去の疑義照会
問26
改正規則第1条の6第1号の特別管理一般廃棄物であるばいじんとごみ処理施設から排出した焼却灰の混合物を収集運搬又は処分する場合は、改正令第4条の2の基準に従うものと解してよいか。


お見込みのとおり。

【平成4年8月31日 衛環境245】

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市町村の処理等

2006年05月17日 23時18分02秒 | 過去の疑義照会
問25
PCB使用部品を抜き取る前の廃家電製品(廃エアコンディショナー、廃テレビジョン受信機又は廃電子レンジ)の収集運搬又は処分等は、特別管理一般廃棄物に係る基準により行うこととしてよいか。


お見込みのとおり。なお、PCB使用部品が取り付けられている状態は、一般廃棄物と特別管理一般廃棄物が混合している状態とはみなされないので留意されたい。

【平成4年8月31日 衛環境245】

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排出事業者とは_1

2006年05月17日 21時42分39秒 | コンサル日誌
 排出事業者が誰であるかという質問をよく受けます。排出事業者の定義問題といってもいいでしょう。よく所有権を持つ人が排出事業者になるのではないかと聞かれるのですが、私は基本はあくまで「誰の事業活動に伴って排出されたのか」を基準に考えるべきと思います。
 つまり、産業廃棄物の定義が、「事業活動に伴つて生じた廃棄物~」とされているのですから、まずはこれを尊重すべきとのことです。

 もうひとつ「占有者が誰であるか」という判断基準が考えられます。総合判断説によれば、廃棄物であるかどうかは、占有者の意思も判断材料のひとつとなります。占有者が要らないと言った瞬間、廃棄物となる場合は、占有者が排出事業者となると考えることができます。放置自転車や電車内の忘れ物などがよい例です。

 一方「誰がその廃棄物を発生させているのか」ということが普通の判断基準でしょう。難しい話をする前に、常識的に考えるべきと思います。具体的には、発生の量やタイミングをコントロールできる人が該当するといえそうです。

■□複数の人が排出事業者に??!□■
 このような基準で考えると、結果として複数の人が共同で対象となりうることもあるでしょう。JV(ジョイントベンチャー)のような形態ではよくあります。その場合は、責任分担をはっきりさせておき、不適正処理がされないようにすれよいと思います。あくまで廃棄物処理法の目的は、適正処理の確保なのですから、そのための適切な解釈をすればよいのです。行政に相談しても、最終的にはそのような話に落ち着くことが多いです。

 次回、関連通知を少し紹介します。
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取引先の遵法度チェック手法

2006年05月16日 22時42分52秒 | コンサル日誌
 先日、「取引先の遵法度をチェックするためのよい手法はないか」との相談を受けました。提案した内容をここで紹介することはできませんが、最近のトレンドのひとつになりつつあるのではないかと思います。

 「排出事業者のための廃棄物・リサイクルガバナンスガイドライン」というものが経済産業省から出ておりますが、このガイドラインの新しい方向性を示すものになるかもしれません。つまり、自社の事業範囲だけでなく、取引先の廃棄物管理体制に具体的にどのように関与していくべきかというテーマです。常々、大企業の廃棄物対策より中小企業の廃棄物対策のほうがよっぽど緊急度が高いと感じていましたので、この取り組みには少し期待しているところです。

 何かご報告できる新しい動きがあり次第、ご報告します。
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市町村の処理等

2006年05月16日 18時19分01秒 | 過去の疑義照会
問24
廃家電製品に含まれるPCB使用部品が特別管理一般廃棄物に指定されたが、その処理方法については、これまでと同様に、昭和51年3月17日付け環整第19号厚生省環境整備課長通知「PCBを含む廃棄物の処理対策について」に従い行うものと解してよいか。


お見込みのとおり。

【平成4年8月31日 衛環境245】

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廃棄物の押し付け合い

2006年05月15日 22時56分12秒 | コンサル日誌
 「力関係でしょうがなく持って帰ってくるんです」という話を、あちこちで聞きます。今日のセミナーでもありました。得意先から持って帰ってくれといわれると、営業としては断ることができないわけです。すると、許可なく廃棄物の収集運搬をしているという状況が発生することになります。
 このようなケースでは、法律上の問題が生じているだけでなく、適正処理上の問題も生じていることが多いです。押し付ける側は、これ幸いとばかりにあれこれごちゃ混ぜにして引き取らせようとすることもあります。押し付けられたほうは、たまりません。これは、コスト圧縮のために廃棄物の処理を納入業者に押し付けようという発想がひとつの理由ですが、現場の廃棄物処理法の知識のなさも問題です。

 解決方法としては、本社の環境部門同士の話合いが考えられます。そうすれば、商売の話をいったん抜きにして冷静に話が出来るはずです。ほとんどの場合、法律上問題があると思います。本社が法律上問題があると認識すれば、改善される可能性が出てくると思います。
 現場で廃棄物を押し付けられて困っている方は、本社経由で相談できないか検討されてはいかがでしょうか。

ちなみに、下取りと考えられる場合は、問題ありません。こちらをご参考ください。
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眠くならない研修

2006年05月12日 23時57分48秒 | コンサル日誌
 やはり座学には限界があります。自分自身の体験を振り返っても、どんなに興味があって、わかりやすい講義でも、眠くなってしまう瞬間があります。これをなくすためには、「手を動かす」そしてさらに「話合いをする」という方法が効果的です。
 その点、今日のセミナーでは4名程度のチームに分かれてマニフェストの間違い探しをしたり、ほんの数問の小テストを細切れに行ったりして、お昼後の時間も難なくクリアできました。
 今後は、講義は概要だけにして、詳細の知識は小テスト+解説繰り返してインプットをしていく方法を検討したいと思います。その方が眠くならず、内容も身につくので学習効果が高いような気がします。

 では、明日は土曜ですが引き続いて研修がありますので、がんばります。
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市町村の処理等

2006年05月12日 07時46分23秒 | 過去の疑義照会
問23
一般廃棄物処理基準は事業者が自ら一般廃棄物の処理を行う場合に適用されるか。


適用されない。ただし、改正法第19条の4の措置命令の対象となる。

【平成4年8月31日 衛環境245】

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