議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

勘違い集_許可書

2006年05月11日 23時21分36秒 | 余談コーナー
許可と書いている方、言っている方、いらっしゃいませんか?

基本的には、許可があることを証明するものとして、「許可」と表記するのが適切と思いますが、いかがでしょう。実際に「産業廃棄物処理業許可証」と書かれていますし。

それに運転免許の場合も、「めんきょしょ」ではなく「めんきょしょう=免許証」って言いますよね。
廃棄物管理規定に許可書の添付と書かれているケースを沢山見てきました。以前ご紹介したマニュフェストより頻度が高いです。

実務上問題が生じる可能性はゼロですので、別にいいのですが。個人的によく気になるところなので、ご紹介しました。
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こんなセミナーいかがですか?[1]

2006年05月10日 23時56分41秒 | コンサル日誌
 不法投棄現場の視察ツアーを出来ないかと考えております。それも、よくある豊島の見学のように単に現場を見て回るのではなく、その不法投棄の経緯、不法投棄のリスクに関する一般論、排出事業者責任、廃棄物処理法の簡単な解説をセットで行います。
 さらに、地域の住民の方の話を聞いてみたり、その地域の農産物を昼食(夕食でも!!)にいただくことで、その土地の自然の恵みの大切さを体感するのです。
 廃棄物の排出管理をされている方は、ご自身の業務の進め方の良し悪しが、結果的にどのような影響を及ぼす可能性があるのかを知っておくべきだと思います。それにより、自分の業務の重要性を知ることができ、やりがいにもつながるはずです。

 ということで、緊急アンケートです。このようなセミナーにご興味のある方は、こちらのアドレスまでメールいただけますでしょうか。もし実施するときには、確実にご案内差し上げます。

 メールアドレス:jizokukanou@goo.jp

 お名前、住所、メールアドレス、ご要望等を沿えて頂ければ助かります。よろしくお願いします。
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清掃法を入手しました!

2006年05月10日 00時34分39秒 | 余談コーナー
チビローです。

念願の清掃法を入手しました!! さらに、成立した当初の廃棄物処理法もです。

 ゴールデンウィーク中に、東京都板橋区にあるエコポリスセンターという所に行ってみたら、そこには昭和44年の公害六法や環境六法が蔵書されていたんです。
 もう、よだれが出そうなくらいうれしい発見で、ついつい、長居をしてしまいました。これからは、古い廃棄物処理法の話も出来たらなぁ~と思っています。

 場所は、池袋駅から東武東上線に乗り、「ときわ台」駅で降りて、赤羽駅行きのバスに乗って10分くらいで着きます。東京近郊にいらっしゃった際は、行ってみてはいかがでしょうか。

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行政指導には従わなくても構いません

2006年05月09日 22時11分49秒 | コンサル日誌
 もしやと思って、セミナーの参加者の方に「行政指導には従わなくてはならないと思っている方、手を挙げてください」と聞いてみたことがあります。なんと、9割の方が手を挙げられました。
 皆さん勝手な思い込みをされています。以下の条文をお読みください。

**************
【行政手続法 第32条】
 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。
2 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない
**************

 だからといって、理にかなった行政指導もありまし、改善命令や行政処分の前触れという可能性もありますので、これを無視すべきだということではありません。しかし、皆さんが行政指導に振り回されてしまうことも多々あります。行政指導とはどんなものなのか、行政手続法32条以降に目を通されてもよいかもしれません。
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市町村の処理等

2006年05月09日 18時27分47秒 | 過去の疑義照会
問22
建設工事の下請け業者が当該工事の元請業者の排出する一般廃棄物を処理する場合、一般廃棄物処理業の許可が必要であり、一般廃棄物処理基準が適用されると解してよいか。


お見込みのとおり。

【平成4年8月31日 衛環境245】

※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
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7/1の改正の意味

2006年05月08日 21時39分01秒 | 余談コーナー
 7/1の法定記載事項の追加の話を何度かしておりますが、どう考えても環境省が現場を知らなすぎるような気がします。この改正により、廃棄物の性状などが変更されたときに、ちゃんとその旨通知する義務が生じるのですが、これでは社会的コストは上がっても不適正処理や事故は減らないように思うのです。
 なぜなら、真面目な事業者はこのような改正がなくても廃棄物の性状が変わったらきちんと情報共有できます。一方、大部分の事業者はこの改正にきちんと対応できないと思われるからです。本当に対応して欲しい事業者がこれを守れないので、何の解決にもならないということです。

 こんなところに力を入れるより、総務省からの勧告にあったとおり、契約書やマニフェストの運用徹底をしたほうがよいと思いますが、皆さんいかが思われますか?覚書は沢山作らなくてはなりませんし。。。
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勘違い集_マニュフェスト

2006年05月02日 22時00分19秒 | 余談コーナー
産業廃棄物管理票のことをマニュフェストと書かれていることがあります。そのような廃棄物管理規定を何度も見てきました。でも普通はマニフェストと書くはずです。

外国語をカタカナでどのように表記するかということですので、絶対的なルールがあるわけではありません。法律では、産業廃棄物管理票または管理票という表記でしかあなく、マニフェストとは書かれていませんし。(廃棄物処理法第12条の3をご覧ください。)

ただ、環境省等の正式な文書ではマニフェストと書かれることが多いので、そちらにあわせたほうがよいと思います。例えばこちらです。
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廃棄物に関する内部監査のポイント[3]

2006年05月01日 22時19分51秒 | コンサル日誌
 内部監査では、契約書やマニフェストについて一応確認されているのですが、保管されているかどうか、期限内に返送されているかどうかのチェックで終わっていることが多いです。法定記載事項の有無という基本的なところのチェックは是非行ってください。

 私の経験では、ほとんど全ての排出事業者さんで、契約書やマニフェストについて何らかのミスが発見されます。総務省の勧告にあるとおりです。このブログの左下のSEARCH欄で、「マニフェストのよくあるミス」や、「契約書のよくあるミス」というキーワードを入れていただくと、よく見られるミスが紹介されていますので、参考にしてください。
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