議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

法定記載事項がまた追加です!!

2006年05月29日 22時09分01秒 | ニュースクリッピング
契約書の法定記載事項がまた追加になります。

以下の対象製品に、対象有害物質が含まれる場合、メーカーが「含有マーク」をつけることになっていますが(平成18年7月1日以降製造分より)、この対象製品を処理委託する場合には「含有マーク」がある場合には契約書にその旨記載する必要が出てきます。以前もご案内した、いわゆる「廃棄物情報」で記載すべき事項が追加になったということです。
これの施行は7/1です。

 (対象製品)
廃パーソナルコンピュータ、廃ユニット形エアコンディショナー、廃テレビジョン受信機、廃電子レンジ、廃衣類乾燥機、廃電気冷蔵庫、廃電気洗濯機

 (対象有害物質)
鉛又はその化合物、水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル(PBB)、ポリブロモジフェニルエーテル(PBDE)

報道発表資料

新旧対象条文


環境省に問い合わせたところ、対象製品を廃棄するときに「含有マーク」がある場合に、あるということを記載すればよいということでした。有害物質の内容を書く必要はありません。例えば、パソコンを10品目廃棄する場合にはそのうちのいくつが「含有マーク」付きかを書く、ということだそうです。
ということは、おそらく「1年契約の自動更新で」というだけの単純な運用は難しいかもしれません。委託する廃棄物に含有マークがある場合は、委託のたびごとに、「マークはいくつある」ということを処理業者に通知することになりそうです。

「廃棄物情報に変更があったときの情報の伝達方法」を記載事項に追加するという改正と違い、含有マークが"あるとき"にその旨記載するので、現状のすべての委託契約書に記載を追加する必要はありません。
本件については、この記事か、この報道発表資料の4.を参照してください。
コメント (2)
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