議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

廃棄物処理法をわかりやすく読むために_2

2006年05月31日 22時10分29秒 | コンサル日誌
少し間が空いてしまいましたが、以前の同タイトルの記事の続きです。

■□三段対照とは□■
 法令は通常、「法律」「施行令」「施行規則」の3段階となっており、だんだん詳しい内容が規定されるという構造になっています。法律はご存知のとおり国会で作られるものです。法律で定めきれない詳細については、内閣が施行令という形で、さらに細かい内容は大臣が施行規則という形で制定することになっています。
 法律を読むと、「~その他政令(=施行令)で定める」という文言がよく出てきます。政令には「~省令(=施行規則)で定める~」と出てきます。そうすると、ひとつの条文を理解するためには、施行令も施行規則も合わせて読むことになります。

 三段対照は、関連する法律、施行令、施行規則を並列に並べて一目でわかるようにしています。下の写真では、一番上が法律、2段目が施行令、3段目が施行規則です。関連するものだけを並列に並べているため、空欄が出来てしまいます。例えば、この写真のページでは施行令のボリュームが多いので、法律も施行規則も空欄が目立ちます。法律が施行令や施行規則を引用しない部分では、下の2段が空欄になるという具合です。


※私が3段対照の使い方をセミナーで説明するときに使っているものです。ちょっと書き込みがしてあります。

もしこれが、法律→施行令→施行規則という順番で掲載されていたら、あちこちのページをめくることになります。3段対照であれば、空欄はできますが、関連条項が一覧できるので、非常に便利です。

普通の六法を手にしたことのある方は、あちこちに指を挟みこんだ経験がおありでしょう。あのイライラ感からかなり開放されます。もし、廃棄物処理法を読み込むとき、くじけそうになったら、ぜひともこの3段対照を使ってみてください。

次は、現時点で3種類ある三段対照の特徴と私の好みをご紹介をします。
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一般廃棄物処理施設の許可

2006年05月31日 20時44分39秒 | 過去の疑義照会
問40
使用前検査の結果の通知は、どのように行えばよいか。


当該通知の方法についての法令上の規定はないが、文書により行うのが適当であると考える。

【平成4年8月31日 衛環境245】

※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
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一般廃棄物処理施設の許可

2006年05月31日 20時43分52秒 | 過去の疑義照会
問39
改正法第8条第4項の規定による使用前検査は、当該検査の対象である一般廃棄物処理施設の竣工図面、試験運転結果等を提出させれば、実地に検査しなくてもよいか。


当該施設の竣工図面、試験運転結果等をもとに、実地に検査しなければならない。

【平成4年8月31日 衛環境245】

※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
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一般廃棄物処理施設の許可

2006年05月31日 09時01分50秒 | 過去の疑義照会
問38
港湾法に基づき建設される廃棄物埋立て護岸の内側に一般廃棄物処理計画に基づき市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設がある場合にあっては、当該一般廃棄物処理施設について改正法第9条の3の規定が適用されると解してよいか。


お見込みのとおり。

【平成4年8月31日 衛環境245】

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一般廃棄物処理施設の許可

2006年05月31日 09時01分09秒 | 過去の疑義照会
問36
焼却管理や排ガス処理等の実験を行うため、処理能力が1日5トン以上のごみ焼却施設を設置し実験を行う場合、一般廃棄物処理施設の設置の許可は必要か。また、一般廃棄物収集運搬業許可業者より一般廃棄物を受け取って、当該施設で一般廃棄物の処理に関する実験を行う場合、一般廃棄物処分業の許可は必要か。


昭和57年6月14日付け環産第21号厚生省産業廃棄物対策室長通知別紙問73の答及び問37の答に準ずる。

【平成4年8月31日 衛環境245】

※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
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