議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

排出事業者とは_2

2006年05月18日 21時47分35秒 | コンサル日誌
 昨日に引き続き、排出事業者が誰になるのかというテーマです。
 参考となる考え方として、建設工事の例を挙げたいと思います。建設工事で排出される廃棄物については、基本的には元請業者が排出事業者になるということは比較的よく知られています。関連する通知として以下の3つが挙げられます。

 建設工事等から生ずる廃棄物の適正処理について(通知)
 平成13年6月1日
 環廃産276号

 建設工事等から生ずる廃棄物の適正処理について
 平成11年3月23日
 衛産20号

  建設工事から生じる産業廃棄物の処理に係る留意事項について
 平成6年8月31日
 衛産82号 [改定]
 平成10年11月13日 衛産51号

 通知によると、原則は元請が排出事業者ですが、下請けに業務のほとんどの部分を委託している場合(通知では分離発注などといわれています)は、下請けが排出事業者になりうるとも書かれています。元請と下請けの両方が排出事業者と考えることもできるようです。(どの通知にも、同じようなことが書かれています。)
 その廃棄物を最も適切に管理できる立場にあるのは誰か、そしておそらくは誰が占有者であるかが重要な判断基準になっていると思います。適正な処理を確保するためには、そのような基準を重視するのは妥当と考えられます。またこの通知は、判例を反映していると思われます。
 この通知で書かれているのは、建設工事に際しての判断基準の例ですが、それ以外のシチュエーションでも「適正処理の確保」という観点から、排出事業者が誰であるかを考えることになると思います。その場合、必ずしも「所有権」は重要ではないと思います。そもそも、廃棄物に所有権を主張する人はいないのですから。。。
コメント (6)
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市町村の処理等

2006年05月18日 20時51分04秒 | 過去の疑義照会
問26
改正規則第1条の6第1号の特別管理一般廃棄物であるばいじんとごみ処理施設から排出した焼却灰の混合物を収集運搬又は処分する場合は、改正令第4条の2の基準に従うものと解してよいか。


お見込みのとおり。

【平成4年8月31日 衛環境245】

※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
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