7/1の法定記載事項の追加の話を何度かしておりますが、どう考えても環境省が現場を知らなすぎるような気がします。この改正により、廃棄物の性状などが変更されたときに、ちゃんとその旨通知する義務が生じるのですが、これでは社会的コストは上がっても不適正処理や事故は減らないように思うのです。
なぜなら、真面目な事業者はこのような改正がなくても廃棄物の性状が変わったらきちんと情報共有できます。一方、大部分の事業者はこの改正にきちんと対応できないと思われるからです。本当に対応して欲しい事業者がこれを守れないので、何の解決にもならないということです。
こんなところに力を入れるより、総務省からの勧告にあったとおり、契約書やマニフェストの運用徹底をしたほうがよいと思いますが、皆さんいかが思われますか?覚書は沢山作らなくてはなりませんし。。。
なぜなら、真面目な事業者はこのような改正がなくても廃棄物の性状が変わったらきちんと情報共有できます。一方、大部分の事業者はこの改正にきちんと対応できないと思われるからです。本当に対応して欲しい事業者がこれを守れないので、何の解決にもならないということです。
こんなところに力を入れるより、総務省からの勧告にあったとおり、契約書やマニフェストの運用徹底をしたほうがよいと思いますが、皆さんいかが思われますか?覚書は沢山作らなくてはなりませんし。。。