議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

一般廃棄物処理業

2006年05月25日 19時17分02秒 | 過去の疑義照会
問34
改正法第7条第3項第4号トの「役員」には、監査役、監事その他これに類する者が含まれると解してよいか。


お見込みのとおり。

【平成4年8月31日 衛環境245】

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一般廃棄物処理業

2006年05月25日 19時16分21秒 | 過去の疑義照会
問32
旧法第7条第1項の許可を有する者が改正法第7条第3項第4号の欠格要件に該当するに至った場合、改正法第7条の3第1項の規定による処分を行うことができると解してよいか。


お見込みのとおり。

【平成4年8月31日 衛環境245】

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一般廃棄物処理業

2006年05月25日 19時15分37秒 | 過去の疑義照会
問31
改正法第7条第3項第2号の「一般廃棄物処理計画」は、改正規則第1条の3の基本計画と実施計画の双方を指すものと解してよいか。


お見込みのとおり。

【平成4年8月31日 衛環境245】

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納入時、又は納入後保管した後に開梱されたときに出てくる梱包材は誰の廃棄物か。

2006年05月24日 21時55分04秒 | コンサル日誌
 さて、これも排出事業者が誰であるかの問題です。やはり法律で明確な定義はされていません。ここでは、一般的にどのように考えられているか、という点からお話したいと思います。

■□納入に出てくる梱包材は□■
 まず、納入時に出てくる梱包材は納入業者が持ち帰ることが一般的のようです。下取りの拡大解釈という考え方もあります。納入時点で不要となるのであれば、その梱包材は運送するために必要だった=納入業者がそれを使ったと言えるので、納入業者が排出事業者となるべきとも考えられます。もちろん、ユーザーさんで捨てているケースもあります。特に、ユーザーが複数の納入業者と取引があって、廃棄物をきちんと受け入れできる体制を整えている場合に多いようです。

■□納入に出てくる梱包材は□■
 一方、納入後にしばらく保管して、ユーザーさんが使用するときに出される梱包材は、誰が排出事業者になっているのでしょうか。アンケートをとったことがないので割合はわかりませんが、どちらのケースもあるようです。
 ただ、やはり私が納得がいく考え方は、「ユーザーが使うまで梱包材に入れていたのであれば、それはユーザーが使用したものなので、ユーザーが排出事業者となるべき」というものです。もちろん、その梱包材を納入業者がリユースするというのであれば別ですが。

★注意していただきたいこと★
 客だからという有利な条件を利用して、納入業者に持ち帰らせるケースをよく聞きます。不適切な押し付けにならないようにすべきでしょう。実際、持ち帰ってもらったはずが、不法投棄されたという話を聞いたことがあります。
 無理に押し付けたら委託基準違反、受け取ったら無許可営業or受託禁止違反だといわれる可能性もゼロではありません。お互いのために、適切と思われる方法で運用してください。役割分担が決まったら、書面に残しておくというのも一案です。
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一般廃棄物処理業

2006年05月24日 18時00分16秒 | 過去の疑義照会
問30
一般廃棄物処理業の許可の更新の時期が年度末になるように、一般廃棄物処理業者の協力を得て許可後1年未満であっても更新を早めて行うよう指導してよいか。


法律上の許可の有効期限は1年間とされているので、1年未満内の更新を指導することは慎重に行うべきであり、一般廃棄物処理業者と十分協議する必要がある。

【平成4年8月31日 衛環境245】

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京都と滋賀で日帰りセミナーでした

2006年05月23日 23時16分26秒 | コンサル日誌
 今日は、京都と滋賀の草津で午前と午後に分けて2時間のセミナーを実施しました。両会場の参加者の皆様、足元の悪い中ご来場いただきありがとうございました。

 今、東京の自宅でPCに向かっているところです。京都のセミナーは、アミタの持続可能経済研究所で行ったのですが、なかなか変わったところなので、外見だけでもご紹介します。詳しくはこちらをご覧ください。

まずは、外装から。

左下のごみ置き場が絵として余計な気がしますが、これもアミタの宿命かもしれません。

 入り口には、今回のセミナーの案内があります。


 入り口を入ると、不思議な世界が・・・。


 おしゃれな中庭まで付いていました。


 と、こんな感じでした。

 セミナーは畳の上で行いました。かれこれ百数十回はセミナーをした経験がありますが、畳でやったのはこれが初めてでした。皆さん、足がしびれたようで、申し訳ありませんでした。途中から私は胡坐で失礼しておりましたが。。。
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一般廃棄物処理業

2006年05月23日 19時38分57秒 | 過去の疑義照会
問29
改正法施行時に旧法に基づく一般廃棄物う処理業の許可を受けていた者は、改正法附則第3条の規定により、改正法第7条第1項等の許可を受けているものとみなされるが、旧法に基づく許可を受けた際付されていた期限が、(1)平成4年9月30日、あるいは(2)平成5年9月30日の場合は、いつが更新時期となるのか。


いずれも、平成5年7月3日が更新期限となる。

【平成4年8月31日 衛環境245】

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勘違い集_もっぱらもの

2006年05月22日 22時33分56秒 | 余談コーナー
専ら物は、「もっぱらぶつ」と読みます。少なくともそれが一般的です。

一方、「もっぱらもの」といっている方がいます。確かに、国語辞典に載っているものでもありませんから、それが間違いとは言い切れません。方言だ、といわれてしまえばそれまでです。「専らもの」と書いているものも見かけます。

でもやっぱり、「もっぱらぶつ」と言ったほうが、話が通りやすいです。もし心当たりのあるかたいらしたら、気をつけましょう。なかなか面と向かって「間違いです」とは言いにくいので、今回ちょっとご紹介しました。

なお、専ら物についてはこちらもご覧ください。
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事業者の協力

2006年05月22日 17時42分18秒 | 過去の疑義照会
問28
改正法第6条の3第1項の規定に基づいて厚生大臣が指定する一般廃棄物以外の一般廃棄物を条例で指定し、事業者に対し回収を義務付けることはできるか。


この市町村において、清掃事業の円滑な運営、一般廃棄物の適正な処理という観点から当該地域の実情に応じて、厚生大臣が指定する「適正処理困難物」以外に条例で処理が困難な一般廃棄物を指定し、事業者にその処理の協力を求めることは差し支えない。

【平成4年8月31日 衛環境245】

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セミナーとコンサルの補完関係

2006年05月19日 22時47分16秒 | コンサル日誌
 昨日、今日と連続でセミナーを行いました。参加者の皆さんお疲れ様でした。→セミナー詳細はこちら

 コンサルとセミナーの好循環を最近は実感しています。セミナーで初めてお会いした方が、コンサルのご依頼をくださったり、コンサルでお付き合いがある方が、セミナーに参加されるという具合です。どちらか片方では不足なのでしょう。セミナーは汎用性が高いですが体系的な知識のインプットになります。一方、コンサルはオーダーメイドですが、必ずしも体系的ではありません。お互い補完しあう関係にあるわけです。

 今回も、コンサルでお付き合いがある方が複数参加されましたし、初めての方でもコンサルのお付き合いが出来そうな方がいらっしゃいました。また、「ブログ見てます」と声をかけていただけることも増えています。(個人的にはこれが一番うれしいのですが)。
 それと、社内のほかの担当者にも参加させます、という方もいらっしゃいました。ありがたいことです。

 ということで、もっとお知り合い?仲間?が増えるといいな~と思う今日この頃です。
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