もしやと思って、セミナーの参加者の方に「行政指導には従わなくてはならないと思っている方、手を挙げてください」と聞いてみたことがあります。なんと、9割の方が手を挙げられました。
皆さん勝手な思い込みをされています。以下の条文をお読みください。
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【行政手続法 第32条】
行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。
2 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
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だからといって、理にかなった行政指導もありまし、改善命令や行政処分の前触れという可能性もありますので、これを無視すべきだということではありません。しかし、皆さんが行政指導に振り回されてしまうことも多々あります。行政指導とはどんなものなのか、行政手続法32条以降に目を通されてもよいかもしれません。
皆さん勝手な思い込みをされています。以下の条文をお読みください。
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【行政手続法 第32条】
行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。
2 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
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だからといって、理にかなった行政指導もありまし、改善命令や行政処分の前触れという可能性もありますので、これを無視すべきだということではありません。しかし、皆さんが行政指導に振り回されてしまうことも多々あります。行政指導とはどんなものなのか、行政手続法32条以降に目を通されてもよいかもしれません。