議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

市町村の処理等

2006年05月17日 23時18分02秒 | 過去の疑義照会
問25
PCB使用部品を抜き取る前の廃家電製品(廃エアコンディショナー、廃テレビジョン受信機又は廃電子レンジ)の収集運搬又は処分等は、特別管理一般廃棄物に係る基準により行うこととしてよいか。


お見込みのとおり。なお、PCB使用部品が取り付けられている状態は、一般廃棄物と特別管理一般廃棄物が混合している状態とはみなされないので留意されたい。

【平成4年8月31日 衛環境245】

※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
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排出事業者とは_1

2006年05月17日 21時42分39秒 | コンサル日誌
 排出事業者が誰であるかという質問をよく受けます。排出事業者の定義問題といってもいいでしょう。よく所有権を持つ人が排出事業者になるのではないかと聞かれるのですが、私は基本はあくまで「誰の事業活動に伴って排出されたのか」を基準に考えるべきと思います。
 つまり、産業廃棄物の定義が、「事業活動に伴つて生じた廃棄物~」とされているのですから、まずはこれを尊重すべきとのことです。

 もうひとつ「占有者が誰であるか」という判断基準が考えられます。総合判断説によれば、廃棄物であるかどうかは、占有者の意思も判断材料のひとつとなります。占有者が要らないと言った瞬間、廃棄物となる場合は、占有者が排出事業者となると考えることができます。放置自転車や電車内の忘れ物などがよい例です。

 一方「誰がその廃棄物を発生させているのか」ということが普通の判断基準でしょう。難しい話をする前に、常識的に考えるべきと思います。具体的には、発生の量やタイミングをコントロールできる人が該当するといえそうです。

■□複数の人が排出事業者に??!□■
 このような基準で考えると、結果として複数の人が共同で対象となりうることもあるでしょう。JV(ジョイントベンチャー)のような形態ではよくあります。その場合は、責任分担をはっきりさせておき、不適正処理がされないようにすれよいと思います。あくまで廃棄物処理法の目的は、適正処理の確保なのですから、そのための適切な解釈をすればよいのです。行政に相談しても、最終的にはそのような話に落ち着くことが多いです。

 次回、関連通知を少し紹介します。
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