問28
改正法第6条の3第1項の規定に基づいて厚生大臣が指定する一般廃棄物以外の一般廃棄物を条例で指定し、事業者に対し回収を義務付けることはできるか。
答
この市町村において、清掃事業の円滑な運営、一般廃棄物の適正な処理という観点から当該地域の実情に応じて、厚生大臣が指定する「適正処理困難物」以外に条例で処理が困難な一般廃棄物を指定し、事業者にその処理の協力を求めることは差し支えない。
【平成4年8月31日 衛環境245】
※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
改正法第6条の3第1項の規定に基づいて厚生大臣が指定する一般廃棄物以外の一般廃棄物を条例で指定し、事業者に対し回収を義務付けることはできるか。
答
この市町村において、清掃事業の円滑な運営、一般廃棄物の適正な処理という観点から当該地域の実情に応じて、厚生大臣が指定する「適正処理困難物」以外に条例で処理が困難な一般廃棄物を指定し、事業者にその処理の協力を求めることは差し支えない。
【平成4年8月31日 衛環境245】
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