議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

納入時、又は納入後保管した後に開梱されたときに出てくる梱包材は誰の廃棄物か。

2006年05月24日 21時55分04秒 | コンサル日誌
 さて、これも排出事業者が誰であるかの問題です。やはり法律で明確な定義はされていません。ここでは、一般的にどのように考えられているか、という点からお話したいと思います。

■□納入に出てくる梱包材は□■
 まず、納入時に出てくる梱包材は納入業者が持ち帰ることが一般的のようです。下取りの拡大解釈という考え方もあります。納入時点で不要となるのであれば、その梱包材は運送するために必要だった=納入業者がそれを使ったと言えるので、納入業者が排出事業者となるべきとも考えられます。もちろん、ユーザーさんで捨てているケースもあります。特に、ユーザーが複数の納入業者と取引があって、廃棄物をきちんと受け入れできる体制を整えている場合に多いようです。

■□納入に出てくる梱包材は□■
 一方、納入後にしばらく保管して、ユーザーさんが使用するときに出される梱包材は、誰が排出事業者になっているのでしょうか。アンケートをとったことがないので割合はわかりませんが、どちらのケースもあるようです。
 ただ、やはり私が納得がいく考え方は、「ユーザーが使うまで梱包材に入れていたのであれば、それはユーザーが使用したものなので、ユーザーが排出事業者となるべき」というものです。もちろん、その梱包材を納入業者がリユースするというのであれば別ですが。

★注意していただきたいこと★
 客だからという有利な条件を利用して、納入業者に持ち帰らせるケースをよく聞きます。不適切な押し付けにならないようにすべきでしょう。実際、持ち帰ってもらったはずが、不法投棄されたという話を聞いたことがあります。
 無理に押し付けたら委託基準違反、受け取ったら無許可営業or受託禁止違反だといわれる可能性もゼロではありません。お互いのために、適切と思われる方法で運用してください。役割分担が決まったら、書面に残しておくというのも一案です。

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4 コメント

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処理費用? (池田和広)
2006-06-01 18:15:07
いつもは意見させていただいております。

先日のセミナーに参加させていただいた者です。その節はありがとうございました。



「有利な条件を利用して、納入業者に持ち帰らせる」というわけではなく、処理費用を支払うので持ち帰ってほしいという場合、持ち帰る側が廃棄物の収集運搬業者ではないということになると、委託基準違反となるのでしょうか?



持ち帰る側が許可業者に委託して引き取りに行かせる場合はどうでしょうか?
返信する
許可が必要な場合 (堀口昌澄)
2006-06-02 12:54:04
池田様



セミナーへのご参加ありがとうございました。



さて、ご質問の件ですが、貴社の廃棄物の持ち帰りを他社に委託するのであれば、それは許可業者である必要があります。ご懸念のとおり、収集運搬業の許可がない業者に持ち帰りを委託すると、委託基準違反を問われる可能性があります。(例外は規則8条の2)



また、貴社の廃棄物であれば、持ち帰る側が許可業者に委託するというのはおかしな話になります。許可業者を紹介してもらった場合でも、委託をするのはあくまで排出事業者である貴社の仕事です。



委託する場合は、収集運搬業者だけでなく、処分業者とも契約をしてください。
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持ち帰り (池田)
2006-06-02 20:44:22
早速お応えいただき、ありがとうございました。

私の質問の仕方が悪かったようで、申し訳ありませんが、再度質問させてください。

弊社が納入業者であり、処理費用を払うからということで、持ち帰りを依頼された場合に、弊社が、その持ち帰りを収集運搬業者に、処理を処分業者に委託することはおかしいのでしょうか?



この場合は、一般廃棄物でも産業廃棄物でも同じでしょうか?
返信する
失礼しました (堀口昌澄)
2006-06-05 00:23:33
失礼しました、貴社が持ち帰る可能性があるということですね。



持ち帰りを依頼され、貴社がそれを受託された場合は、受託禁止違反に問われる恐れがあります。このケースでは、実際に貴社が自ら処理をしなかったので、無許可営業にはなりませんが、受託をしたことにはなりますので、以下の規定に触れると思われます。

ただし、この規定は一般廃棄物にはなさそうです。



***************

法第14条第13項  産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者以外の者は、産業廃棄物の収集又は運搬を、産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者以外の者は、産業廃棄物の処分を、それぞれ受託してはならない。

***************



排出事業者の方に説明をして、貴社が委託しようとしている業者さんと直接契約をしていただいてはいかがでしょうか。

いま考えられている方法では排出事業者さんは、委託基準違反(無許可業者への委託)での可能性があります。無許可業者への委託、受託禁止違反はいずれも法第25条の、5年以下の懲役または1000万円以下の罰金です。



処理費用などいただかずに、下取り(=無償引取り)の形にはならないのでしょうか。そのほうがよっぽどすっきりすると思いますが。。。
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