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次のような場合は法第14条の2第1項又は第14条の5第1項に規定する事業の範囲の変更となるか。
なお、この場合取り扱う産業廃棄物の種類については、変更がない。
(1)廃プラスチック類の焼却処理を業として行う産業廃棄物処分業者又は特別管理産業廃棄物処分業者(以下「処分業者」という。)が焼却方式の異なる施設を導入した場合
(2)埋立処分を行う処分業者最終処分場を増設した場合
答
事業の範囲の変更については、取り扱う産業廃棄物の種類に変更のない場合、次のように解する。
(1)焼却方式の変更は、事業の範囲の変更とはならない。
(2)最終処分場を増設する場合は、事業の範囲の変更とはならない。
なお、これらの場合には、法第14条の3又は法第14条の5第3項において準用する法第7条の2第3項の規定による変更の届出を行う必要がある。
【平成5年3月31日 衛産36】
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