日本裁判官ネットワークブログ
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1 刑事事件の弁護を担当していると,案外細かなことでよく分からないことが多くて,失敗することがある。このところ使い走り弁護士となってかなり活躍したので,法律的ではないことも含めて,その間に知り得た知識や,ノウハウ,感想などを整理しておくことにした。

2 電話料金の滞納の結果について
  勾留中の被告人から,ケイタイ電話の宅下げを受けて,あちこち電話することを頼まれた。「好きだから待っていて欲しい。」というのもあった。ところが,その番号に電話すると「お客さまの都合により通話ができなくなっています。」というような音声が返ってきた。事務員に聞くと,これはこちら側の電話料金の滞納によるもののようである。やむなく事務所の電話でかけたが,通じない。被告人に接見して事情を説明した。彼女は特定の電話以外受信しないという。家族に電話料金の請求書を捜して貰い,ある月の電話料金を支払った。彼の通帳を預かっていたので,お金はある。ところがなお同じ反応が続くため,他の月の滞納があるのではないかなどと,多少もたついた。事務員に頼んで契約先の電話ショップに行って貰い,どうなっているかの説明を求めたところ,既に契約が自動解約されていた。私の対応が数日遅れたためである。その結果を纏めると,次のようになる。これは法律実務家として知っておくと役に立つように思われる。
(1)まず,ある月末までに支払いを請求されている電話料金を支払わないでいても,その翌月はなお通話可能である。しかしなお支払わないでいると,その翌月は「お客様の都合により・・」で通話できなくなる。
(2)さらに支払わないでいると,その翌月の1日に自動的に契約が解除されてしまう。つまり,未払い状態が2か月続くと,その翌月の1日に契約が自動解除されるのである。
(3)その後滞納分全額を支払うことで,新たな契約は可能であるが,従前の電話番号は使用不可能となり,新しい番号になってしまう。
 以上はドコモの話である。私に以上のような知識があれば,契約解除という事態は回避できたと思われる。ただ彼は,その後保釈され,彼女に会うことができて,事なきを得た様子ではあった。(M)


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