日本裁判官ネットワークブログ
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先日,支援制度で受任した当番弁護士の事件が略式命令で終結しました。
私としては,公判請求されれば,実刑は免れないと,本人や家族に話していただけに,ほっとした次第です。

もっとも,事故の被害者や保険会社に示談交渉を持ちかけたり,何度も接見して,記憶にないことは認めないよう励ますなどしたくらいで,私の弁護活動はあまり役立ったとは思えませんが。

被疑者弁護は,公判段階の弁護活動と比較して,定型性に乏しく,何が役に立つかわからないが,ともかく動いてみるという側面が強い,と感じました。

たとえば,示談交渉は結局断られたのですが,それですっかりあきらめていたところ,検察官から,その示談交渉の経緯を文書で提出してもらえば,考慮します,と教示され,そういうこともあるのか,と思い直したこともありました。

被疑者弁護には,経験が大切と感じた次第です。

                     てもかく体力頼みの「花」

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