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大阪弁護士会、ADR機関に

2007年09月23日 | Weblog
 大阪弁護士会がADR機関になったそうです。考えてみれば弁護士会がADR機関になるのは、最もふさわしいのかもしれません。ADR機関については、当ネットワークのHP(http://www.j-j-n.com/)「Judgeの目その16「ADR法」~訴訟手続と裁判外紛争解決手続(ADR)は車の両輪」をご覧下さい。以下は、朝日新聞からです。

トラブルを話し合いで解決 大阪弁護士会、ADR機関に

 法務省は19日、身近なトラブルを裁判によらず話し合いで解決するADR(裁判外紛争解決手続き)の実施機関として、大阪弁護士会の「民事紛争処理センター」(大阪市)を認証した。ADR促進法に基づく認証団体となるのは、弁護士会による総合的なADR機関では全国で初めて。

 大阪弁護士会は92年、前身の「仲裁センター」を設立。交通事故や不動産売買などの紛争をめぐり、担当弁護士が当事者双方の言い分を聞いて解決に導く活動を続けてきた。認証機関になれば、仲裁期間中は損害賠償請求権が消滅しないように時効が中断するなどの法的効力が生じる。

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