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前の投稿にあぶれましたので,続きです。

 註釈全書(新版)(上)589頁�B参照】。

 この有力説によると,洞爺が起訴された日から再審無罪判決の確定まで,時効は停止していることになるのではないでしょうか? 洞爺に対する起訴が平成20年2月だということですから,同年8月8日の時効完成まで5ヶ月間以上の時効期間が残っておれば,洞爺に対する再審無罪判決の確定日を平成22年1月1日とした場合,検察官は同年5月までに牛山を起訴できたということになります。 この有力学説によると,姉小路さんの小説が成り立ちませんから,「被告人が犯人ではない場合(人違い)は,公訴時効は停止しない」とする学説【前記小野清一郎他・ポケット註釈全書(新版)(上)589頁�B参照】に立つ必要があります。 公訴時効に詳しい方,ご教示をお願いします。    瑞月



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