日本裁判官ネットワークブログ
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 6月の長官・所長会同で若手裁判官の育成について話し合われた。その中で,裁判員裁判については,刑事裁判に抜本的変革をもたらすものであるとの前提の下に,「裁判官には,専門的知識や技量とともに国民の信頼に足りる人間的な力量が求められるところ,裁判員裁判に積極的に関与していくことによって,これらの資質・能力が養われることになるので,裁判員裁判は若手裁判官の格好のトレーニングの場となるとの認識が示された」という(平成20年7月15日裁判所時報)。
 当ブログでも,瑞祥氏がこの認識について,「もっともなこと」として賛意を表している(8月9日)。
 しかしながら,私は,この「認識」に,何か喉に子骨がひっかかるような違和感を覚えるのである。
 裁判員裁判は,「裁判官のトレーニングの場か」と批判するつもりはない。それは揚げ足とりというものであろう。

「裁判官には国民の信頼に足りる人間的な力量が求められる」という。これを裁判員裁判の文脈で考えてみると,何か,裁判員より一段上に立ち,教え,説得し,指導する「裁判官像」が前提になっているように思われる。そこには,裁判員裁判に求められる大切な姿勢,すなわち,裁判員の人生経験,社会経験その他様々な人間的な経験に基づくものの見方,考え方,洞察力そういったものをかみしめ・学ぶ姿勢がすぽっと抜け落ちている。

 もちろん,裁判官が裁判員を説得する場面もあり得よう。しかし,裁判員裁判は,社会経験に富んだ裁判員の健全で柔軟な意見・感覚が事件判断に加味され,両者が協同することで,これまでの職業裁判官だけによる裁判よりも質の高い裁判をめざすものである。そのためには,裁判官も,謙虚な気持ちで,裁判員の意見・感覚から学ぶ姿勢が不可欠である。これは,従前の裁判官には必ずしも求められなかった。裁判員制度創設によって,はじめて,この点の裁判官の意識改革がクローズアップされてきているのである。若手裁判官の育成を議論するなら,この点こそが肝要ではないだろうか。

 裁判員裁判は,裁判員に多大な負担をかける制度である。反対論者は,国民の負担感や不安感を最大限にあおり,この制度を延期ないし廃止に追い込もうと必死である。
 また,反対論者の中には,裁判員裁判は,裁判員を隠れ蓑にして,従前通りの官僚的裁判を維持しようとする「陰謀」であるかのようにいうものもいる。
 これら反対論者に,足をすくわれてはならない。
 
 国民には,「ご負担をおかけしますが,皆さんのお力を借りて,それを補って余りある『よき裁判』を実現するためののものです。どうかご協力を」とお願いしなければならない。
 反対論者の「隠れ蓑論」をうち破るためには,裁判官自身が,本気で,自らの判断力の限界を自覚した上で,裁判員から虚心に学ぶ姿勢をもって,裁判員裁判に臨む必要がある。
 今,裁判官には,若手だけでなく,中堅,ベテランにも,裁判に臨む姿勢のコペルニクス的転換が求められているのである。(蕪勢)


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コメント
 
 
 
もっと質問に答える努力を (ペケ)
2008-08-18 23:34:13
 裁判員に学ぶ心構えが必要だとの趣旨には、全くそのとおりだと思うが、このホームページには、「裁判員制度に向けて」という項目がわざわざ設けてあり、そこに一般の読者から、この制度についての、決して些細とは言えない質問が寄せられているのに、誰もそれに答えていないのは残念に思われる。会員向けの精神論よりは、もっと外からの具体的な問いかけに対する答えの方が、優先されるべきではないか。
 すでに2年前に掲載された「素朴な疑問」と題する
投稿に、「裁判員制度のもとでは,裁判員との評議の結果,死刑相当ということで死刑が宣告された事件で,被告人が量刑不当を理由に控訴した場合,控訴審では破棄・差し戻しあるいは破棄・自判というようなことが結構起こりうるのでしょうか。その場合,一生懸命議論して結論を出した裁判員の方々は自分たちのやったことはなんだったのか,なんて虚しい気持ちにならないものでしょうか。ましてや,高裁の判決が従来どおりの量刑相場を踏襲したものであったとすれば・・・・」との質問があり、その以前にも「裁判員が関与する裁判でも上訴権はあるのでしょうか?たぶんあると思うのですが、「私の視点、私の感覚、私の言葉で参加」しても、その結論が職業裁判官のみで審理される上級審で否定されると、制度そのものの意義に疑問が生じます。三審制とのかねあいがあるとは思いますが、裁判員制度の趣旨が尊重されるような上訴制度の構築はできないのでしょうか?」という投稿がある。せっかく一般国民に、裁判員制度への理解を求める目的で開かれたはずのページが、その後、ほとんど鳴りをひそめてしまい、外からの投稿も絶えてしまったのは、なぜか。現職裁判官である会員の場合、発言に制約がつきまとうのは、やむを得ないが、自由に発言できるはずのサポーターからも、外からの問いかけに答える努力が示されず、質問を黙殺した形になっているのは、やはりおかしいのではないか。国民に対して負担を求めるなら、まじめな問いに答える努力を惜しむべきではない。
 
 
 
木谷明さんの話 (ペケ)
2008-08-21 00:21:15
 今夜10時50分からNHK教育TVで放送された木谷明さんの話は、わずか10分間という時間の制約にもかかわらず、裁判員法の問題点をわかりやすく指摘し、この法律の不備が是正されないままで施行された場合の裁判官の心構えにきびしい註文をつけたもので、在職中多くの無罪判決を出し、そのすべてが確定したと言われる人にふさわしい内容だったと思う。裁判員法には冤罪防止の目的がなく、むしろ審理を短時間で終らせるために弁護活動に重大な制限を加える規定を設けているとの指摘は、楽観的な推進論者も、もっと重視されるべきだろう。昨夜の四宮教授の話が、裁判員制度が実施されれば迅速な審理が実現できるという類の、願望をそのまま現実化できるかのような空疎な能書きに終始したので、木谷さんも似たり寄ったりの毒にも薬にもならない話をするのではないかと思っていたが、たいへん失礼な思い過ごしであった。
 蕪勢さんは裁判員法の問題点を指摘する意見を、反対論者とか否定論者とかいう言葉で一くくりにされるようだが、これは認識不足というべきで、大部分の論者は国会が議決した法の不備や欠陥を指摘し、それが裁判員制度の挫折をもたらすと予見しているに過ぎず、何も職業裁判官以外の一般社会人が裁判に関与することの必要性や有益性をカテゴーリッシュに否定している訳ではない(多分「頭から」という日本語をドイツ語ではこういうのだろうと思って、えらそうに使ってみた。間違っていたら、お笑いください)。
 蕪勢さんのような言い方をされると、木谷さんも否定論者として分類されそうになるが、それはおそらく
本人の意に反するだろう。









 
 
 
念のため (ペケ)
2008-08-21 01:56:32
 念のために付け加えれば、私は花さんがおっしゃるような楽観的なものの見方自体は、すこぶる健全な態度だと思っている。ただ花さんんも今では何の制約もなく自由に発言できる立場になられたのだから、さらに深みのある発言を期待するだけである。私のように「こんな泥舟には乗れない」とか「一合の枡に一升は入らない」とか唱えている守旧派までは相手にされないとしても、もっと楽観説に根拠があることを示してほしい。ところで大野病院事件の判決は予想どおりだったが、裁判所は検察のメンツを立てるために最大限の配慮を示したとする記事が現れている。これほど注目された事件で検察が無罪判決を控訴せずに確定させた例はほとんどないはずだが、裁判員事件であってもなくても、そういう態度は改めてほしい。この事件についても、私は確定させてほしいと思う。いくら無罪になっても、被告人にとっては起訴されたこと自体が深刻なdamageであるはずだ。検察は訴訟費用の心配など一切なく、控訴審でまた無罪になっても誰も責任をとらずに控訴できるが、被告人にとっては一審で無罪になるだけで息も絶え絶えになるのが普通なことではないか。裁判員制度を実施するなら、検察の上訴は禁止すべきが本来で、少なくとも大幅な制限を課すべきである。そうでなくては控訴審の裁判官も迷惑する。
 
 
 
Unknown (jsds001)
2008-08-22 23:03:59
<このホームページには、「裁判員制度に向けて」という項目がわざわざ設けてあり、>というのがどこを示すのか不明ですが、「裁判員」が入ったタイトルのものに私もコメントをしています。やはりお答えはありません。私のコメントは聴覚障害者が裁判員に選ばれた場合の情報保障はどうなるのかというのが主眼でしたが、これについては実施まで1年を切る現在でも公的な見解は出ていないようです。6月に東京地裁主催のミニフォーラムに出席して、それへの感想意見に併せていくつか質問をしましたが、回答をいただいたのはよいとして、手話通訳の選定については述べていても、肝心の文字系の情報保障については触れていなかったのはいささか非礼でした。というのは、私自身が手話は用いない中途失聴者で、ミニフォーラムの場合もパソコン要約筆記者を要請したのに手書きの要約筆記者をあてがわれたからです。「はやとくん」の可能性について目を閉ざしていることも理解できません。
 もう一つ、最高裁などの見解として報道されているものに「裁判員制度における障害者施策の検討に際して、最高裁判所では外部の障害当事者等を交えた検討委員会等の設置は考えていない。」および「図面・写真や証拠の録音テープなどを見聞きすることが事実認定に不可欠な場合は、裁判員法の欠格事由に当たるとして視覚・聴覚障害者を選任しないケースもあり得る」というのがありますが、これには当然(?)「答える任にない」という回答でした。それはやむ得ないとしても、前者は当事者の発言を尊重すべきという昨今の流れに反するものですし、後者はほとんどすべての視聴覚障害者を締め出す論拠となりかねないものです。これらの見解が公式のものであれば最高裁は裁判員に関するウェブページなりに掲載すべきですし、そうでなくても早急になんらかの見解を明らかにすべきです。
 検察審査会では多くの欠格条項に先んじて絶対的欠格条項を廃止しましたが、それを踏まえている規定の裁判官制度がこの状態では、文字通り「仏作って魂入れず」であると言わねばならないかもしれません。
 
 
 
せっかくよい (残念です)
2008-09-26 22:51:45
ブログを見つけたと思い、読んでおりましたが。

>反対論者は,国民の負担感や不安感を最大限にあおり,この制度を延期ないし廃止に追い込もうと必死である。
>これら反対論者に,足をすくわれてはならない。

まるで独裁国家ような物言いですね。

何も、あなたがた法曹関係者の間だけで、賛成反対とやっているのではありません。

国民は、その結果をありがたく受け入れるというものではないのはお分かりの筈。

わたしら一般国民にも、この制度のおかしな所への反対意見はあるのです。

自分の意見と異なるものは”悪”と言わんばかりの記事には、残念というほかありません。
 
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