今日の最高裁判決を都々逸に。
「前科証拠によって証明しようとする事実について、実証的根拠の乏しい人格評価によって誤った事実認定に至るおそれがないと認められるときに初めて証拠とすることが許されると解するべきである。」
小法廷判決ですが、珍しく竹崎長官が裁判長を務めています。合議体に検察官出身者が入っておらず、4人の裁判官全員一致で東京高裁判決を破棄差戻し。
全文は最高裁のホームページで読めます。
「前科証拠によって証明しようとする事実について、実証的根拠の乏しい人格評価によって誤った事実認定に至るおそれがないと認められるときに初めて証拠とすることが許されると解するべきである。」
小法廷判決ですが、珍しく竹崎長官が裁判長を務めています。合議体に検察官出身者が入っておらず、4人の裁判官全員一致で東京高裁判決を破棄差戻し。
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