検察審査会法改正後,明石歩道橋事故,JR脱線事故,沖縄県の詐欺?事件に続いて,4件目の強制が東京でありました。
この起訴を契機に,起訴とはなにか,の議論が活発になりそうです。
嫌疑が十分な場合のみに許されるのが起訴なのか,嫌疑があれば白黒をはっきりさせるための起訴もあるのか,という議論です。
わが国では,私人訴追の伝統がないため,国家訴追の伝統からすれば,前者であるのが通常で,社会的な意識も定着していると思われます。
しかし,そのような意識は逆に,訴追=有罪のような意識が生まれ,被告人が社会的に葬られる危険や検察官が有罪にこだわる余り証拠隠しやねつ造などの無理をする,という弊害もあります。
今後も十分な証拠がある場合のみ起訴する伝統は変わらないとしても,なにか変えなければならない部分もありそうです。
改正検察審査会法は裁判員裁判と同様,日本の刑事司法の伝統に疑問を投げかけているようです。
いろいろ考えさせられる「花」
この起訴を契機に,起訴とはなにか,の議論が活発になりそうです。
嫌疑が十分な場合のみに許されるのが起訴なのか,嫌疑があれば白黒をはっきりさせるための起訴もあるのか,という議論です。
わが国では,私人訴追の伝統がないため,国家訴追の伝統からすれば,前者であるのが通常で,社会的な意識も定着していると思われます。
しかし,そのような意識は逆に,訴追=有罪のような意識が生まれ,被告人が社会的に葬られる危険や検察官が有罪にこだわる余り証拠隠しやねつ造などの無理をする,という弊害もあります。
今後も十分な証拠がある場合のみ起訴する伝統は変わらないとしても,なにか変えなければならない部分もありそうです。
改正検察審査会法は裁判員裁判と同様,日本の刑事司法の伝統に疑問を投げかけているようです。
いろいろ考えさせられる「花」
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