無理心中後の 強殺ならば 二審は「死刑」と ゆう気なし 2013年07月05日 | 詠み人知らず 6月20日の東京高裁判決から。 一審の裁判員裁判は死刑、控訴審の職業裁判官は無期懲役と判断が分かれた。 上告審が注目される。