昨日の関西の新聞各紙に「被災地ボランティアに温情判決」というような記事がでていました。
大阪高裁(上垣猛裁判長)が、大麻取締法違反の被告が一審判決(懲役1年6月の実刑)後に、友人らと協力して、東日本大震災の被災者のため募金や物資を集め日本赤十字社に送ると共に、宮城県で9日間ほどがれき撤去の作業に従事たことを原判決後の事情として考慮して、執行猶予の判決をした、というものです。
実は私が現職当時に、同じような発想で阪神淡路大震災のボランティアをした被告人に再度の執行猶予を付した判決をしたことがありましたが、大阪高裁で破棄されました。
犯行に直接関係しない事実を量刑に考慮するのは適当ではない、との理由でした。その後水戸地裁でボランティア判決がありましたが,これも東京高裁で破棄され、その後同様の判決は出ていない状況でした。
未曾有の大震災に再びボランティア活動を量刑に反映する判決があらわれたことに、深い感慨を覚えています。
震災法律相談の研修を受け、現地入り準備中の[花」