いぬぶし秀一の激辛活動日誌

おかしな議員[わんちゃん]の激辛日誌です。日々感じたこと、活動報告、行政への提言など、本音で書き込む人気ブログです。

なぜ開示できないの?業者選定委員会名簿

2008-02-05 | Weblog
 お役所やお役人の隠蔽密室体質は、国から都、市、区から村に至るまで「DNA」と言ってもいいほど浸透している。そして、その密室体質をうまく利用して互助体制を維持して来たのが、官・政・業の三者だろう。

 大森北一丁目開発がそうだ、とは言わないが、その流れや、情報の開示を渋ることなどから、如何わしさを払拭できないのは私だけではないはずだ。

 この開発の流れはこうだ。

①大田区出張所、図書館跡地、ハローワーク跡地に、他の区有遊休地をオマケにつけ、さらに現金(勿論、税金)までつけてNTT所有の一等地を交換取得。

②この土地に、民間活力を利用して、出張所、図書館そして、大田北行政センターを移転することを決定。区議会にもその旨説明。区報にて発表。

③民間コンサルに委託して、どのような賃貸形態が適当か、賃料はどの程度かを調査させ、報告書を提出させた。その結果、30年の定期借地がベストとの結果だった。

④新区長当選後、上記はオールリセット。北行政センター移転は中止。その結果、区の施設面積は極端に狭くなった。

⑤さらには、民間専門チ-ムに委託して出した結論「30年定期着地」も無視し、業者に有利な「50年の定期借地」へ変更した。要するに、民間デベロッパーのために、税金を使って土地を取得。地代だけもらって50年間稼がせる、というなんとも美味しい構図が上がったのだ。

 さて、そこで委託業者が作成した「委託業務報告書」の開示請求を行ったところ、重要な部分、すなわち30年に意思決定した部分は黒塗りで非開示となった。現在、不服審査中である。

 また、いよいよ始まる事業者選定委員会の委員の名簿の開示を求めたところ、これも氏名は非開示。なぜ開示できないのだろうか。余程、隠せば隠すほど如何わしさが増す。

 以下、黒く塗られた名簿と、不服申立書をお示しする。


                         平成20年2月5日
             異議申立書
大田区長様                異議申立人 犬伏 秀一

 公文書部分開示決定に対し、下記のとおり異議申し立てをする。

                 記
1 異議申立人住所、氏名、年齢
  大田区南六郷3丁目13番6-610号
  犬 伏 秀 一    51歳

2 異議申し立てに係る処分
  平成20年2月4日付け19ま都発第10739号による公文書部分開示決定処分

3 異議申し立てに係る処分のあったことを知った日
平成20年2月4日

4 異議申立ての趣旨
  上記2「異議申し立てに係る処分」記載のうち非開示とした部分の決定を取り消し開示するとの決定を求める

5 異議申立ての理由

  以下に述べる3点から、選定委員会委員の氏名を全面開示し、事後決定されるであろう事業者らと利益関係にないことを明らかにする必要があると考える。さらには、区民の知らない場で決定されるという誤解を解くためにも、公開が必要である。

(1)本件開発行為は、①北地域行政センターが移転するとの議会説明ならびに区民へのその旨の広報後に移転を取り消す、②30年の定期借地権が最も望ましいとの委託業者からの報告後、50年の定期借地権契約に変更するなど、その変更決定の過程に疑義がある。
(2)具体的検証のため、委託業務報告書の開示を求めてが、これも部分開示とされた。
(3)すでに事業者選定はデキレースで、開発事業者グループは決定している、との風聞が流れている。
 
次に、一部非開示とした理由について記載要件が具備されていないことをあげたい。決定通知書には、非開示の理由に「大田区情報公開条例第9条第2項5号に該当」とだけ記載されている。これは、最高裁判所の判例(最判H6.2.8および最1小廷H4.12.10)からしても、実施機関においては、行政文書の非公開に当たっては具体的な支障と影響の程度を示す主張立証責任があり、また、非公開の理由として、情報開示請求者が非公開の根拠を了知し得るだけの具体的事由を記載しなければならないが、これが示されていない。この点だけでも、本件非開示は違法と言うべきである。

さらに、地方公務員たる大田区職員3名のみ職名、個人名が全面開示されている点も奇異であると指摘したい。これは、公務員と私人を区別したものと解されるが、法令解釈を誤った区別である。以下、その違法性について示す。

(1)最高裁判例(最3小廷H15.11.11)によれば、公務員の職務の遂行に関する情報は、公務員個人の私事に関する情報でない限り、個人に関する情報に当たらない、としている。その限りにおいて、副区長らの氏名開示は当然であるが、しかしながら、他7名の非開示理由との整合性に欠け、合理性がないものである。
(2)すなわち。本区における公務員とは、地方公務員法第3条に定められており、今回開示された副区長2名は、同法第3条3項1号に定められた特別職で、経営管理部長は同条2項に定める一般職の地方公務員である。
(3)今回非開示とした、7名の選定委員は、大田区(仮称)大森北1丁目開発事業者選定委員会設置要綱(H19.11.22 大田区長決定)により選任されており、この者らの身分は、地方公務員法第3条3項2号により、非常勤の特別職地方公務員であると推定される。
(4)以上3点の理由から、大田区職員3名と、他の委員7名を開示、非開示と区別する法的根拠は存在しない。
(5)さらには、万一、実施機関が、他7名は私人であると主張するとしても、さきの最高裁判例により、公務員は無論のこと、私人であっても公務員に準ずる者についてもその氏名を公開の対象としていると解釈運用すべき原則が確定していると解すべきで、非開示の理由にはあたらない。

6 処分庁(実施機関)の教示の有無およびその内容
 「この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、大田区長に対して異議申立てをすることができます。」との教示があった。



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