いぬぶし秀一の激辛活動日誌

おかしな議員[わんちゃん]の激辛日誌です。日々感じたこと、活動報告、行政への提言など、本音で書き込む人気ブログです。

合憲だが公職選挙法違反?ある候補予定者の演説

2007-04-01 | Weblog
 最近、各駅前が静かだと思われないだろうか。(政令指定市は騒がしいはず)それは、都知事選挙と都議会議員補欠選挙が告示されているためである。他の選挙期間中は、その選挙が適正に行われるため、その他の政治活動は禁止されるのだ。街頭宣伝車にたいする道路使用許可も、この期間は許可されない。駅前を騒がせていた張本人達は、区議や区議候補予定者だから、今は、演説が禁止され、静寂が戻ってきたのだ。

 ところが、法があれば、その抜け道を考える者がいるものだ。この禁止期間中に、区内の駅前で街頭演説をスピーカーで行っている区議候補予定者がいるらしい。

 さっそく、大田区選挙管理委員会に問い合わせた。その結果、以下の事実がわかった。

この候補予定者は、所轄警察署の刑事課に自ら出かけ、以下のように述べ、OKをとった。

1.純粋な個人の演説は憲法に保証された「表現の自由」である。

2.区政や選挙に関することは言わない。

 しかし、彼の演説は、憲法について語りながら、自分の名前を合間に連呼するというもので、到底「純粋」とは思えない。

 では、私も「純粋な個人としてやる」と、選管職員に言うと、「自由党を名乗っていて純粋な個人と言えるか」と問われた。自由党の現在の位置は、全国政治団体である。今、演説をしている御仁も、政治団体代表であり、なんら立場に違いはないので、この指摘はまったく論理的ではない。

 ただ、このような脱法すれすれの行為をすることは、決して良識ある選良のすべきことではない。ちなみに、この方、普段は「政務調査費の公開を!」と訴えているが、実弟の元区議さんがいる。この弟君、落選前1年分の政務調査費の収支報告、使途報告、領収書をいまだ議長に提出していないのは有名な話だ。さらに、落選した選挙の選挙収支報告書までも未提出であるから驚きだ。いずれも、法律や条例違反であるが罰則がないそうだ。

 「表現の自由」や憲法も結構だが、隗より始めよ。弟さんから、まずは正すべきでは‥



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