09年8月号「年金のお知らせ」はこちら。
なんか、某銀行に怒られそうだけど、嫌われてなんぼなブログなのでアップしておきましょう。
給料日を待っていては間に合わないことがあるので、急きょ事務だよりをお届けします。今月にかぎっては「明細書はあとで見とけ!」です。
今回お知らせするのは、「給与の口座振込」について。年に2回ある申し出の季節が今月なのです。この仕事になぜ事務職員がいっしょうけんめいなのかというと、それはもちろん“わが身がかわいい”からです。
お給料については、以下のことが絶対に守られなければならないことになっています。
1.通貨払いの原則(現物や小切手では支払えない)
2.直接払いの原則(代理受領の禁止)
3.全額払いの原則(雇用者の都合によって一部だけ支給するのは禁止)
4.毎月1回以上払いの原則
5.一定期日払いの原則
……以上の5原則。だったら口座振込は“通貨払い”に違反しているじゃないかと言われそうですが、実際そのとおり。そのため、雇用者と労働者が合意したときだけ振込が認められるという“例外事項”になっているのです。
ですから無理にお願いすることはできないのですが、現金支給にともなう『事故』の可能性(それは銀行に受領に行く職員だけでなく、学校に多額の現金を持ち込むことで生徒へのリスクにも変容します)をお考えいただきたいのです。
振込にしたら配偶者に支給額がばれちゃうじゃないかっ!という人がどこの職場にも必ずいますが、そんなもんとっくにばれてますってば。
さて、振込にしない人の多くが『ゆうちょ銀行が使えないから』なのは納得できる話でした。
全国津々浦々にネットワークをはりめぐらし、口座数が1億!を超える巨大な金融機関がなぜ指定できないか。それはもちろん“全国津々浦々にネットワークをはりめぐらし、口座数が1億を超えるほど巨大”だからです。
2009年1月5日(月)をもって、ゆうちょ銀行が他の金融機関との相互送金が可能になったことはテレビCMでもバンバン流されたのでみんなご存じのはず。
あれはゆうちょが全銀システムという金融機関のネットワークに加入したことをしめすものでした。だからシステムとしては給与振込の指定がそのときから可能だったはずなのに「検討中」としてペンディングになっていました。
ここで影響したのが山形県の指定金融機関(くだいて言えば金庫番)である山○銀行の意向。巨大な存在であるゆうちょ銀行に振り込み可能となれば、どうしたってそっちに客がうばわれる、と渋っていたのです。
山○銀行の気持ちもわかります。県の指定金融機関になっていると、その県における圧倒的な信用と公金という名の巨額な預金を獲得できるかわりに、公金の振込行為などは、ほとんど無料か10円以下というサービス価格。どう考えても赤字に決まっています。
そんなしんどい思いをしているのだから、せめて県の職員関係について、少しはこっちにアドバンテージをよこせよ、と考えるのは道理です。そんなメインバンクが、わざわざ自分に不利になるに決まっているゆうちょ銀行を振込口座にするのを座視するわけが……
でも、ついにゆうちょ銀行への振り込みが可能になります!
〆切は9月18日(金)。ゆうちょに限らず、通帳をもって事務室へ来てください。歓迎します。
※山○銀行にうらみなど(あまり)ない。毎日毎日訪れている銀行だし、港座のポスターも貼ってある(笑)。ただ、ゆうちょが指定できるようになったことは歴然とした(少なくとも事務職員にとっては)労働条件の改善だということだけは強調したかったわけ。他意はないのよ、他意は。
09年10月児童手当号「児童手当と子ども手当」はこちら。