こんにちは! ただち恵子です

政治と社会、日々の暮らしの小さな喜び。思いつくままに綴ります。

介護保険事業計画パブリックコメント

2012-01-20 23:10:34 | 社会保障
きょう締め切りのパブリックコメント、今メールで送信しました。

まだ「今日」ですから。
確か「直接持参の場合は、市役所の休日以外の8時45分から5時15分までの間に」と書いてありました。
・・ということは、「直接持参」しない、メールやファックスは、きょうの午後12時、日付が変わるまで受け付けると理解できます。

文書を作って、「さぁ、送ろう」と思って、市のHPを開いたら、なんと、パブリックコメントの様式も、「受付中」の文字もどこにもありません。

「HPの更新は速やかに」と常々言ってきましたが、これは速やかすぎませんか?
今、23時17分。あと43分間は「受付中」のはずだけど。

「期間中」でも「市役所ロビーに計画の冊子と用紙があります」と教えても、ほとんど人が「見つからなかった」と言いました。

知ってる人しかわからない。
探さないと見つからない。

「介護保険と高齢者保健福祉計画に ご意見募集中」
くらいの横断幕でも出してほしいと思いました。

私の提出した「意見」は以下のとおりです。
よかったら読んでください。


案件に対する意見
2011年1月20日

【提出先】 泉大津市東雲町9-12 泉大津市高齢介護課
【提出者】 住所 泉大津市森町1丁目2番16号
  氏名 田立恵子
【案件名】 泉大津市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画

「泉大津市パブリックコメント実施要綱」に基づき以下の意見を提出します。

1、介護予防・日常生活総合支援事業の導入は、第5期事業期間を通じて行うべきではない。
「第4章 施策・事業の展開」の65ページ、「(2)介護予防の効果的推進」のなかに、「平成24年度に創設されるよう支援者・介護予防事業対象者向けの介護予防・日常生活総合支援事業について、事業の詳細を把握し検討します。」とある。
 今回の、法改正により新たに創設されたいわゆる「総合事業」は、「要支援」と認定された高齢者から、保険給付のサービスを取り上げることにつながる。その財源は、保険給付の3%を上限とする地域支援事業に位置づけられ、安上がりで極めて不十分なサービスにならざるをえない。「基本目標1」に掲げた「生涯現役を支える健康づくり・生きがいづくり」とは、真逆の方向である。

2、「生きがいある暮らしへの支援」(67ページ)に、外出支援サービスを位置づけること。

日常の買い物、通院などに困難を抱える高齢者が増えている。「ニーズ調査」でも「自宅での生活を継続するために必要な支援」(23ページ)の中で「買い物や通院などの介助や送迎がしてもらえること」が軽度認定者の30%となっている。
「計画」案には「ふれあいの促進」のなかに「ふれあいバス運行事業」があるだけである。ふれあいバスの利用ができる人は「バス停まで自分で行ける人」である。また目的地もバス停の近くにあるとは限らない。
「外出支援サービスの検討」は、「第3期事業計画」に位置づけられ、実施されないまま現行・第4期事業計画では、「計画」そのものから抜け落ちたものである。
「行きたいところに行きたい時に、自分の意思で行くこと」ができることは「生きがいある暮らし」の必要条件のひとつである。単に「ふれあいの促進」ではなく、「基本的人権のひとつ」としての「移動の権利」を保障するために、幅広いニーズに応える「戸口から目的地」への「廉価・安心・利便性」を備えた送迎サービスの創設を検討するべきである。それは認知症や心身の衰えによる要介護状態への移行を抑制し、ひいては将来の介護給付費の抑制にもつながる。

3、1号被保険者の保険料を引き上げないこと。保険料区分をさらに低所得者に配慮したものとすること。
現行保険料より約600円の引き上げ案となっている。今でも「利用料の負担はとうていできないから、一生掛け捨て」と言う所得の低い高齢者にとっては重い負担である。
 法改正により保険料軽減のために活用することができるようになった財政安定化基金活用は、「計画」案によれば府が管理する基金残高の極く一部である。全額を活用し、府の拠出金も保険料軽減のために還元するよう府に求めていただきたい。

さらに、保険料について次の諸点での改善を求める。
①本人の収入に基づく保険料算定
保険加入者は世帯単位でなく、個人が単位であり、保険料徴収は、高齢者が生きている限りたとえ無収入であっても「ひとり、ひとり」に求められる。にも関わらず、保険料納入について、世帯の連帯責任を求めることの矛盾は解消されるべきである。
たとえば、施設への入所、訪問介護サービスの利用については「家族の介護力の有無」によってサービス利用が制限され、一方保険料は、本人に負担能力がなければ家族に肩代わりを求める。「社会全体で支える」とした介護保険の導入の趣旨にも反する。

②保険料区分の細分化をさらにすすめる。
1号被保険者の介護保険料の負担は、低所得者に特に重いものとなっている。
国民健康保険、後期高齢者保険など他の保険制度に比べても、低所得者ほど収入に対する保険料負担の比率が高い逆累進性の強いものとなっている。特に2号被保険者が65歳に到達したときに、低所得者は保険料負担が激増し、高額所得者においては負担が軽減する構造は看過し難い問題と考える。

③第2、3段階の保険料をさらに軽減し、保険料の減免制度を新第7段階まで拡充する。
 2、第3段階に属する高齢者は第1段階の生活保護受給者に比べても厳しい生活環境にある。憲法上の国民の義務である「納税の義務」を免除されている高齢者に、現行の保険料負担を求めることは生存権の侵害である。

4、在宅サービスの利用料減免制度を創設する。 
介護護保険制度のスタートで、それまでは「所得に応じた利用料」で多くの方が福祉サービスとして無料で利用していた訪問介護などを含めて、「一律1割負担」となった。その時点で「ヘルパーもディ・サービスも利用できなくなった」方々がある。
介護事業者の処遇改善のための国の財源措置の継続により、保険料・利用料に転嫁されないよう強く求めていただきたい。
 「計画」案によれば65歳以上の方々の22%(約3500人)が、「年金収入80万以下」で、しかも「世帯全員が市民税非課税」とのことである。本人が「月額7万円以下」で家族にも支える経済力がないときに、どうして「1割の利用料」が負担できるだろうか。
 全ての高齢者から保険料を徴収するのなら、誰もが利用料の心配なく「必要なサービス」が利用できる制度にするのが、社会保障の一環としての公的保険制度として備えるべき最低条件である。その責任を国に求めるとともに、市も保険者としての責任を果たすべきである。

 
【付記】パブリックコメントによる「意見等」を「計画策定に生かす」本来の目的のために、特に事業計画策定に携わる策定委員のみなさん、条例改正にのぞむ議員にはパブリックコメント実施要綱に基づく「市の見解」の公表を待たずに、すみやかに提出された全ての意見の全文(要約ではなく)を資料として提供されることを望みます。



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