こんにちは! ただち恵子です

政治と社会、日々の暮らしの小さな喜び。思いつくままに綴ります。

学童保育・・・設備・運営への「市の責任」はどうなる?

2020-02-25 20:15:29 | 保育・子育て
市議会定例会が始まりました。

提案された15本の条例改正等の議案のうち、1件だけ反対しました。

「泉大津市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例」の一部改正。

放課後児童健全育成事業は、いわゆる「学童保育」。泉大津では「仲良し学級」と言っています。

保護者が仕事などで家にいない家庭の子どもたちの放課後の居場所。

保育所育ちの子どもたちが小学校に入学したとたんに、学校から帰って親が仕事から帰ってくるまでの長い時間、ひとりで留守番をしなければならない時代がありました。

泉大津でも、「すべての小学校に学童保育を」と運動した先輩のお父さん、お母さんの苦労もお聞きしたことがあります。

2015年の法改正で、初めて児童福祉法に「学童保育」が位置づけられ、職員配置なども国の最低基準を定めました。

昨年の法改正で、国の基準が「従うべき基準」から「参酌するべき規準」に緩和されました。

そして今日の条例改正は、現行条例をバッサリ削除。第2条で「設備及び運営に関する基準」を、国が定める(参酌基準として)通りにするというもの。

国の「最低基準」が「参酌基準」に緩和されたときには、「せっかく法的な位置づけがされたのに!」と、がっかりしたものです。同時に、事業の実施主体である市町村の判断、姿勢が問われることになったとも思っていました。

今日の条例改正は、市町村が「判断」をしないというものです。あまりにも無責任。国がどんな基準にしようと、「その通り」にするなら、自治体が条例で定める意味がない。

バッサリと削除した条文には、たとえば・・・

「最低基準を超えて、常に設備及び運営を向上させなければならない」(第4条)

「・・・一人一人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。」(第5条の2)

「運営の内容について、自ら評価を行い、その結果を公表」(第5条の4)

「非常災害に対する具体的計画、不断の注意と訓練」(第6条)など。

いずれも大切なことばかり。

これらを削除しなければ、なぜ「速やかに事務を行う」ことができないのか?理解不能です。.

反対は私たち日本共産党の2人の他に2名。反対少数で条例改正は可決しました。

さあ、明日は発言通告締め切りです。


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