13日の一般質問で、新「総合事業」の実施状況など、介護保険事業の問題を取り上げた。
介護保険からの「卒業」と称して、必要なサービスを無理やり取り上げ、見せかけの「要介護認定率の低下」を競う。
国は、そこに「財政的インセンティブ」を持ち込もうとしている。
今回の制度改悪の中でも、最悪。最もひどいと思う。
そもそも「自立」とは?
2000年4月に介護保険制度がスタートした時に、「第2次老人福祉計画」と一体で、初めての「介護保険事業計画」が策定された。
そこで「計画の基本理念」として、次のような言葉がある。
「・・・だれもが住み慣れた地域で安心して自立した生活が送れる地域社会づくりを基本理念として・・・」
「住み慣れた地域で、安心して自立した生活を送る」・・・ここで「自立」という言葉にこめられたのは、「行政サービスを使わない」という意味ではなかったはずだ。
介護保険法を改めて読む。
ここにも「自立」と言う言葉がある。
第1条。(目的)「・・・・これらの者(加齢にともなって生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態になった者)が尊厳を保持し、その有する能力を応じて自立した日常生活を営むことができるよう・・・」
介護を要する状態になっても「自立した生活」を営めるように、そのために「保健医療・福祉サービス」を保険給付として行うことを目的に謳って創設した介護保険制度なのに、最近では「自立支援」と言えば、「介護保険からの卒業」を促すことのように言われる。
「自立」という言葉を「尊厳の保持」と一体のものとして読みたいと思う。
誰にでも、「自分がこう生きたい」という思いがある。やりたいこと、行きたいところがある。
自分の暮らし方を自分で決めること。それが「自立した生活」の要件だと思う。
「めざすべき自立」とは、「単に介護保険制度の利用を卒業することなのか、そうではなく必要な制度を活用しつつ、みずからの今ある力を精一杯生かして、自分自身の選択による生活を継続すること」ではないのか?
そう問うたのに対して「目指すべき自立と言うのは、お示しの通り」という答弁があった。
そうであれば、国が「好事例」として推奨する「自立支援」の名による、保険給付や行政サービスの打ち切りは到底あり得ないことだ。
介護保険からの「卒業」と称して、必要なサービスを無理やり取り上げ、見せかけの「要介護認定率の低下」を競う。
国は、そこに「財政的インセンティブ」を持ち込もうとしている。
今回の制度改悪の中でも、最悪。最もひどいと思う。
そもそも「自立」とは?
2000年4月に介護保険制度がスタートした時に、「第2次老人福祉計画」と一体で、初めての「介護保険事業計画」が策定された。
そこで「計画の基本理念」として、次のような言葉がある。
「・・・だれもが住み慣れた地域で安心して自立した生活が送れる地域社会づくりを基本理念として・・・」
「住み慣れた地域で、安心して自立した生活を送る」・・・ここで「自立」という言葉にこめられたのは、「行政サービスを使わない」という意味ではなかったはずだ。
介護保険法を改めて読む。
ここにも「自立」と言う言葉がある。
第1条。(目的)「・・・・これらの者(加齢にともなって生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態になった者)が尊厳を保持し、その有する能力を応じて自立した日常生活を営むことができるよう・・・」
介護を要する状態になっても「自立した生活」を営めるように、そのために「保健医療・福祉サービス」を保険給付として行うことを目的に謳って創設した介護保険制度なのに、最近では「自立支援」と言えば、「介護保険からの卒業」を促すことのように言われる。
「自立」という言葉を「尊厳の保持」と一体のものとして読みたいと思う。
誰にでも、「自分がこう生きたい」という思いがある。やりたいこと、行きたいところがある。
自分の暮らし方を自分で決めること。それが「自立した生活」の要件だと思う。
「めざすべき自立」とは、「単に介護保険制度の利用を卒業することなのか、そうではなく必要な制度を活用しつつ、みずからの今ある力を精一杯生かして、自分自身の選択による生活を継続すること」ではないのか?
そう問うたのに対して「目指すべき自立と言うのは、お示しの通り」という答弁があった。
そうであれば、国が「好事例」として推奨する「自立支援」の名による、保険給付や行政サービスの打ち切りは到底あり得ないことだ。