こんにちは! ただち恵子です

政治と社会、日々の暮らしの小さな喜び。思いつくままに綴ります。

執行部の「反問権」

2017-03-07 23:07:48 | 市政&議会報告
一般質問の第1日目。

私は8番目で、今日の最後の質問に立つことになるだろうと心づもりをしていたのですが・・・。


午前中は2人、午後は時間延長して5時を回りましたが、5人まで。


明日の10時開会の、最初の登壇となりました。


今日の7人の一般質問の中で、2度、答弁する理事者側から「反問権」の申し出があり、いずれも議長は許可しました。


議会基本条例の第18 条 は以下のように定めています。

市長等は、本会議における 議員の一般質問及び質疑に対して、 趣旨を確認し、論点整理する目的に限り、議長の許可を得て反問することができる。



「反問権」に制約をかけているのには、議員がその役割を果たすために意味があると思っています。議会基本条例制定の過程でも議論があったところでした。

「反問権」の行使のあり方については、少し議論が必要かもしれないと思いました。
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