昨日、介護報酬引き下げ問題について書いた。
今日もそのことを伝えるニュースと併せて、「低所得者の介護保険料軽減策も一定のものにとどめる」というテロップが流れた。
「一定のもの」とはどの程度か?年末の報道を引用し、紹介していただいた「大阪社会保障推進協議会介護保険対策委員」の日下部雅喜さんのブログによると、とんでもない寂しい内容です。
つまり、当初、宣伝されていた
第2段階は、現行基準額の0.5倍を、基準額の0.3倍に。(つまり7割軽減)
第3段階を2つに細分化し、現行基準額の0.75倍を、基準額の0.5倍または0.7倍。
これに要する公費投入額は最大1300億円と言われてきた。
12月議会で、泉大津でも基準額で6千円近い保険料の試算が示されているもとで、「市独自で一般財源を入れてでも保険料を引き下げるべきでは?」と問うたときの答弁が「今回の制度改正により公費を投入して、低所得者の保険料軽減が図られる予定となっております。この制度化された仕組み以外の一般会計からの繰り入れは、従前より国から示されているように適当等ではないと考えております。」というものでした。
確かに「低所得者の保険料軽減」が公費投入により図られるということになっていたが、問題はその財源に「消費税10%への引き上げ」を当て込んでいたこと。
日下部さんのブログで紹介していただいていることによると、
第2段階は基準額の0.45倍。
第3段階は現行どうり。
つまり、第2段階(年金額80万円以下)の方の保険料を、たった5%引き下げるだけ。
「公費を投入しての軽減策」などと言える代物ではない。
泉大津の事業計画の「素案」を確認した推進委員会でも「第6期の保険料は5210円と、現行より月額で830円、年額では1万円近い引き上げになるが、軽減率が大きくなることによって、所得が少ない方多くは保険料が引き下がる」と言う説明がされた。
市は、保険料を含む「第6期事業計画」について、パブリックコメントを受付中です。「計画」内容、意見提出の書式などはコチラから。
今日もそのことを伝えるニュースと併せて、「低所得者の介護保険料軽減策も一定のものにとどめる」というテロップが流れた。
「一定のもの」とはどの程度か?年末の報道を引用し、紹介していただいた「大阪社会保障推進協議会介護保険対策委員」の日下部雅喜さんのブログによると、とんでもない寂しい内容です。
つまり、当初、宣伝されていた
第2段階は、現行基準額の0.5倍を、基準額の0.3倍に。(つまり7割軽減)
第3段階を2つに細分化し、現行基準額の0.75倍を、基準額の0.5倍または0.7倍。
これに要する公費投入額は最大1300億円と言われてきた。
12月議会で、泉大津でも基準額で6千円近い保険料の試算が示されているもとで、「市独自で一般財源を入れてでも保険料を引き下げるべきでは?」と問うたときの答弁が「今回の制度改正により公費を投入して、低所得者の保険料軽減が図られる予定となっております。この制度化された仕組み以外の一般会計からの繰り入れは、従前より国から示されているように適当等ではないと考えております。」というものでした。
確かに「低所得者の保険料軽減」が公費投入により図られるということになっていたが、問題はその財源に「消費税10%への引き上げ」を当て込んでいたこと。
日下部さんのブログで紹介していただいていることによると、
第2段階は基準額の0.45倍。
第3段階は現行どうり。
つまり、第2段階(年金額80万円以下)の方の保険料を、たった5%引き下げるだけ。
「公費を投入しての軽減策」などと言える代物ではない。
泉大津の事業計画の「素案」を確認した推進委員会でも「第6期の保険料は5210円と、現行より月額で830円、年額では1万円近い引き上げになるが、軽減率が大きくなることによって、所得が少ない方多くは保険料が引き下がる」と言う説明がされた。
市は、保険料を含む「第6期事業計画」について、パブリックコメントを受付中です。「計画」内容、意見提出の書式などはコチラから。