すとう功の周回遅れ

元駅伝選手の「いろんなことに走り続けます」

憲法解釈をどう考えて

2014年02月27日 | 市政・市制・市勢

 岩沼市議会の議会基本条例、第1条に『この条例は、議会及び議員の責務と活動原則を定め、議会の役割を明らかにするとともに、議会に関する基本的事項を定めることにより、地方自治の本旨に基づく市民の負託に応え、もって市民福祉の向上に及び市勢の発展に寄与することを目的とする』

 岩沼市議会にはこのような素晴らしい理念の下、活動することが求められている。市民は議会が市民福祉の向上などに邁進している、と思っていただけたら、、、

 昨日、一般質問が終えた議会終了後に議会運営委員会(議運)が行われました。内容は復興予算の8次申請で認められた、63億円もの補正予算を本日(2/27)の議会にかけるための会議でした。

 会議では配布された中に、次の用紙もありました。
H

 今月5日の議運決定事項です。我々『いわぬまアシスト』が1月に発行した会派誌で議長選の結果を記載したことが発端です。(何がどのように悪いのか、理解に苦しみ釈然としません)

Photo

 これから左下に掲載した選挙結果は、全ての議員に確認し議員が公表してよいか、今後は同意を得ることになりました。議運で真剣、かつ、慎重な議論をし、検討した結果です。(決して市民についての議論ではありません)

 この通達みたいな紙切れ一枚で、議員全員が規則として縛られることになるのです。このような規則を議運が決めていいのか。このような議会が他にあるのか。

 この会議へは髙橋孝内・森繁男正副議長が同席していました。共産党公認の松田由雄委員長の下、国井宗和副委員長・沼田健一元議長・布田一民前副議長・櫻井隆(監査役)の4人が賛成し可決しました。

 表現や言論の自由を特に求めていると思われる、共産党公認の議員がこのような議決を、可決に導くような委員長採決って、理解に苦しむと思いませんか!

 私の他、飯塚悦男・酒井信幸委員は反対し、4対3で可決しました。憲法21条の規定では『集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由はこれを保証する』

 憲法解釈をどう考えている市議会なのだろうか。

コメント (1)    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 議会はどうすればいい | トップ | 新火葬場建設謎だらけ »
最新の画像もっと見る

1 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
岩沼市民の何人かから聞きました。 (Unknown)
2014-05-08 01:25:29
岩沼市民の何人かから聞きました。
〔岩沼市議会は、北朝鮮と同じ、ひどい状態だよ〕
と言うのは、本当なんですね。
返信する

市政・市制・市勢」カテゴリの最新記事