すとう功の周回遅れ

元駅伝選手の「いろんなことに走り続けます」

夢も希望も語れないよ

2014年12月11日 | 日記
 岩沼市議会は12月議会の最終日に、政治倫理条例を賛成多数で可決しました。『夢も希望も語れない議会になりましたよ』 条例にはこのように記してある。「確たる事実に基づいて発言及び情報発信を行うものとし、事実の不十分な表示及び誤った解釈等により個人、企業または団体の名誉を傷つける行為をしないこと」

 『確たる事実に基づいて発言』は報道機関でさえ確たる記事を書けるでしょうか。例えば国会議員が討論する際に「安倍ノミクスは失敗だ、成功だ」と言っていること自体、確たる事実ではありません。確たる事実でないことを報道できますか。

 安倍ノミクスで株価が上がったことは事実かもせれませんが、安倍ノミクスで国民が豊かになったかは不明ではありませんか。失敗だとか成功だとかは国会議員も報道機関も言論の自由がありますから、安倍ノミクスに関しては議論できます。岩沼市議会にあってはそのことを議論ができなくなったと思いませんか。

 また『事実の不十分な表示及び誤った解釈等により』は何を意味するか分かりますか。先ほどの確たる事実は他の地方自治体議会にも存在する言葉ですが、この『事実の不十分な、、、』についてはどの自治体議会にも存在しません。つまり、日本国中で岩沼にしかない条例なのです。

 『事実の不十分な表示及び誤った解釈等』を誰が判断するのでしょうか。他の自治体議会なら学識経験者や経験豊富な民間人を入れて議論することになっていますが、岩沼市議会の場合第三者を排除している条例です。議会のことは議員だけが決める『井の中の蛙』議会なのだ。

 そして最後の極めつけが『個人、企業または団体の名誉を傷つける行為をしないこと』とあります。これでは岩沼市議会議員が岩沼市役所という団体の批判は出来なくなりました。市政のすべてについて賛成せざるを得なくなったのかもしれません。なぜなら、「岩沼市役所の○○が悪い」なんて発言したら、誤った解釈等と判断され議員だけで構成する『審査会』で議員辞職勧告の処分を受けることにもなる。

 我々議員は将来における市政のあり方に夢や希望を発言し、市民にとって幸せな方向付けの提案をしていくことが義務だと考えていました。言論の府と言われる地方自治は憲法92条でも認められています。だが、議会の法律に詳しい専門家や弁護士にも相談しましたが、この条例は憲法21条の表現の自由には完全に違反しています。

 岩沼市議会の自民党(2名)、民主党(1名)、公明党(1名)、共産党(2名)公認議員計6名を含む、14議員がこの条例に賛成しました。反対したのは私と大友健議員だけでした。岩沼はじめ全国の皆さん、憲法違反を苦にしない岩沼市議会議員が、夢や希望を話した時は叱って下さいね。


 『確たる事実ではない』とね!
コメント (1)
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声を市政に届けては!

2014年12月09日 | 日記
 今日も昨日に引き続き一般質問がありました。飯塚悦男、長田忠広、渡辺ふさ子、布田恵美議員の4人でした。今日の一般質問も皆さん基本条例に逆らい議員の意見を充分述べています。決して悪いことではありません。悪いのは基本条例を改悪したのにそれを守らないことです。

 何度も書いているので皆さんもわかったと思いますが『確たる事実に基づかない発言及び情報発信を行ってはならない』という条文があるからです。トップバッターの飯塚悦男議員にいたっては質問冒頭に「私自身の想いを伝えたい」と言い放ち、堂々と条例を破っています。基本条例改悪の採決に賛成しておきながら、議長の許可も取らずに勝手に言い放つことが果たして良いことなのだろうか。

 基本条例は市民からの意見公募を取り入れた(パブリックコメント)ものでした。パブリックコメントとは市民に条例の改革である計画案を示し、市民から意見をいただきながら一緒になって条例づくりをしようとしたものでした。それなのに寄せられた意見に対し「ヤラセだ」と憚らずすべて無視した条例改悪だったのです。

 そこまでして条例を作り、しかも賛成しておきながら『確たる事実』とは違った議員の『想い・考え・意見』がありました。それは事実かもしれませんし、否定はしません。だけど確たる事実となれば想いや考えは当てはまらないのではないでしょうか。

 さて話は少々議会から離れ、岩沼市がパブリックコメントを実施しています。「第2次岩沼市健康づくり市民計画(素案)」~すこやか・しあわせ岩沼プラン~を作成したので、条例に基づきパブリックコメントの実施です。岩沼市のホームページに素案は資料編も含めると96ページにもなりますが、内容は難しいです。

 日本が少子高齢化に向かう中で、岩沼市民の健康づくりについて市民に問いかけています。どのような健康づくりがあるのか、子育て世代から高齢者までの健康づくりが必要なのか。そのためにはどの世代が対象で、何かを作り何かを捨てなければならないと考えます。

 健康づくりと称するものはたくさんあると考えられます。例えば運動、文学、そして趣味や余興など多種多彩に考えられますが、それを作りどう活用するかが大切ではないでしょうか。既存の施設を活用することも必要だろうし、自然の場を活用することも必要ですね。

 皆さんの健康づくりに声を市政に届けてみませんか。議会ではありませんからね。

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公認しない陸上競技場

2014年12月08日 | 日記
 本日、12月議会の一般質問が始まりました。午前九時半頃議会棟に到着したが、いつもなら議会棟周辺の駐車場は大半の議員の車で満杯状態だったと記憶しています。それが今朝の駐車場はガラ~ンとして少ない。岩沼市議会の皆さんは衆議院の選挙で大忙しなのだろうかと思ってしまう。

 今日は5人の議員が一般質問を行いました。まずは佐藤淳一、松田由雄、布田一民議員、そして私、最後が森繁男副議長でした。順不同になるが私は一般質問冒頭に、国井宗和議長に対し「岩沼市議会には議会基本条例で『確たる事実に基づかない発言及び情報発信をしてはならない』と規定されています。しかし、今日は議員の想い、考えが必ずしも確たる事実とは違うことにもなるので、議長の寛容な措置をお願いします」と発言した。

 この発言を受けて後ろの議員からは、また例のごとく『野次』が飛んできました。どの議員が言ったかわかりませんが、真後ろあたりと左側後方から聞こえた感がありました。私の発言途中に聞こえてきた『野次』に、話の途中で野次らないでと思いつつ、岩沼市議会議員には最後まで話を聞けない方々が居ると思ってしまう。

 議会基本条例は岩沼市議会の最高規範性に位置付けている条例です。なのに私の前(2番目)に質問していた松田議員の事前通告書には、確たる事実どころか事実でないことが2か所もありました。一つ目は空家の解体費用に「撤去後に固定資産税が6倍になる」とか「前西村明宏・国交副大臣」と標記されてある。

 正しくは「6倍程度及びくらい」と「西村明宏・国交副大臣」です。これらは修正しましたが、松田議員は質問中に空き家対策に際し、議員提案の条例を作成し議案として議会に出したい。そのうえで「(岩沼市議会議員は)反対する人は誰も居ないんで」と発言しました。私たちは初耳でまだ中身も聞いていないし、寝耳に水状態でした。なのに反対するひとは誰もいないと断言しました。

 こういう発言こそが『確たる事実に反している』と思いませんか。だから私(4番目)は一般質問冒頭で、確たる事実に基づかない発言が出るかもしれないから、議長に寛容さを求めたのです。それで議長の返答は「人様に迷惑を掛けなければいい」ということでした。(ちょっと、違うような気がするが)人に迷惑はかけませんと言い、質問を始めたのです。

 一般質問の中身は『エアポートマラソンを10kmから公認のハーフマラソンに』と『陸上競技場の三種公認取得へ』でしたが、残念だったのは三種公認の陸上競技場にはならないようです。今後整備をするとしても公認はしません。と答弁があった。

 陸上競技場が公認にならないと大会が開催できません。なぜなら、公認ではありませんから単なる練習場で終わってしまうのです。しかし、市内の小中学校単位の大会はいくらでも開けますが、公認しない陸上競技場は正式な大会や記録会ができないから、何のために400mのトラックを作ったのでしょうか。

 私は陸上競技場の三種公認については「関係者と話をしてほしい」と留めて質問を終えました。私の想い、考えは議場で26分間に渡り、話をさせていただいた。震災から復興した岩沼を知ってもらう良い機会だったのですが、しかし、この三種公認の答弁で伝えた夢は『幻』に終わったと感じました。

 明日も4人の一般質問で『確たる事実に基づいた発言』を傍聴してみてください。

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一般質問なんだけど~

2014年12月05日 | 日記
 一般質問を12月8日(月)の4番目に行うことになりました。岩沼市議会の一般質問は、開会日の翌日(3日)10時迄に一般質問事前通告を議会事務局に提出します。どこの議会でも一般質問の提出に関し同様ではありません。その議会にあったやり方で各地方自治体議会は議会運営しています。

 岩沼市議会のホームページに8日から行われる一般質問の内容が掲載されています。今回は13名が質問を行う予定ですので、必ずしも全員が質問を行うと言うのではありません。議会中は衆議院の国政選挙真っただ中にあって、選挙応援に盛んな議員の声が飛び交っていたりもします。議会開会中ですがそちらに一生懸命で一般質問しなくても、議会活動に支障はありません。

 議会側が執行部へ事前通告することは、当然執行部もそれなりの答弁を考えるわけですから、議会はその間『休会中』となるわけです。執行部側がいろいろと調べて答弁を用意しているわけですから、市長答弁は筋書きにあったそれなりの回答が言えるわけです。

 議員になる以前はそのことがわからなかったので、市長は様々なことに対し博識で、即座に答えることが出来ると勘違いしていました。国会の予算委員会などテレビ中継されていますが、映像で伝わるものはニュアンスや表情、もしくは声の抑揚でも伝わるものは違ってきます。

 岩沼市議会は『確たる事実に基づかない発言及び情報発信を行ってはならない』と議会基本条例で規制しています。確たる事実は新聞やテレビニュースだって確たる事実でない場合があります。

 それに加え今度は議会で『議員政治倫理条例』なるものを制定しようとしています。そこに問題なのが、基本条例に示された『確たる事実、、、』に加えて、『事実の不十分な及び誤った解釈等により個人、企業は団体の名誉を傷つける行為をしないこと』と付け加えるのです。ちなみに倫理条例は今議会最終日に採決されることになっています。

 何が問題かというと下線を引いた誤った解釈等は、誰がどう解釈するかということです。実際の映像でもあればニュアンスや抑揚を判断出来ますが、会議録を読んだだけで違った意味にとられることにもなります。過去に井口元市長が私の一般質問で言葉を聞き違え勝手に怒っていたことがありました。(私は呆れていましたけどね)

 今回私が行う一般質問内容は『エアポートマラソン』と『陸上競技場』についてです。2つとも関連がありますので一つにしてもよかったが、あえて2つに分けたのはちょっとした理由でした。ちょっとした理由でさえ誤った解釈をされることも無きにしもあらずです。岩沼市民の皆さん、議会の一般質問をどうぞ聞きに来てください。

 それにしても一般質問なんだけど~、、、何言えばいいんだろう。

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憲法違反を条例制定に

2014年12月02日 | 日記
 先の議会(9月定例会)は岩沼市議会による『数の暴力』とも言える出席停止で、議場から締め出された。今日は12月定例会の開会に無事出席できることになったが、岩沼市議会というところはまたもや不穏な条例を成立させようとしている。その条例とは『岩沼市議会政治倫理条例(案)』です。

 その条例内容について訳の分からない、議員全員協議会が議会終了後に開催されました。不穏な条例とは憲法に違反する内容ではないかと思えるのです。いや、間違いなく憲法違反なのです。条文を紹介する前に地方自治体が、憲法に抵触するような条例を作ろうとすることが問題なのです。

 今議会で成立を目指している条文にこのような文言があります。確たる事実に基づいて発言及び情報発信を行うものとし事実の不十分な表示及び誤った解釈等により個人、企業は団体の名誉を傷つける行為をしないこと(岩沼市議会は確たる事実が好きですね。)

 岩沼市議会は議会基本条例で『確たる事実』と改悪しておきながら、これまでに誰も守ったことが無いように思えます。「私はこのように思う」とか「私はこのように考える」ということは個人の思想や意見であり、確たる事実ではないのです。岩沼市議会議員としてこのようなことに無駄な時間を割いていることも問題です。

 倫理条例を作成するに当たり各会派が出した案には『確たる事実』の文言がありませんでした。それが正副委員長に文言等の作成を一任したところ、唐突にこのような文章になりました。議論していた中身は各会派とも『虚偽の事実の適示』だったのです。また、『事実の不十分な表示または誤った解釈等』も当初の議論から全くありませんでした。

 思想や意見が『誤った解釈等』と誰が判断するのでしょうか。昨年6月議会の岩沼市議会において、私は本会議で沼田健一元議長から「謝罪に誠意が無い」という理由で、『懲罰』に至った経緯がある。謝罪に誠意があると判断したのは誰か、岩沼市議会の『数の勢力』ではなかったか。

 議会での思想・考えを誤ったことだと判断されれば、言論の自由が抑制される恐れがあります。憲法21条の『表現の自由』を侵しています。今回の条例は地方自治における憲法92条以下の条例には適合していますが、地方自治体議会が憲法違反を条例に制定することは差し控えた方がいいのではないでしょうか。

 憲法違反でも『赤信号、みんなで渡れば怖くない』低レベルな議会と思われますよ!

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