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懲罰を地裁で実質審議

2021年03月23日 | 日記・エッセイ・コラム
 本日10時30分から仙台地方裁判所にて、岩沼市議会の懲罰における『出席停止処分取消等請求事件』を田村宏市議会議員らと傍聴してきた。昨年11月に60年ぶりの最高裁判所判例変更で、仙台地方裁判所へ差し戻しされることになりました。

 私らが岩沼市議会から受けた異常な懲罰は、地裁(控訴)➾高裁(上告)➾最高裁(差戻審)➾地裁へと4年の時を経て、再びスタートラインに立ったわけです。地裁へ10時前に到着し、傍聴者は抽選の手続きとなったが、定数に達し行われなかった。

 コロナ禍の中、101号法廷には岩沼市役所職員4人と一般傍聴者や関係者とみられる方など傍聴者は30人ほどになりました。コロナ対策として席の間隔を空けていたので、ほぼ満席に近かった。懲罰は仙台地裁で実質審議されることになりました。

 冒頭裁判官からこれまでの経緯により、地裁や高裁での判決を踏まえ検証を基に行うことを確認された。その後、大友健氏による原告としての意見陳述(口頭弁論)が行われた。

 内容を要約すると「多数会派が少数会派へのイジメによる違法性」「品位を害するものでない言葉『政治的妥協』で出席停止にし言論を封殺した」地方議会の劣化が顕著に表れた岩沼市議会は4年間に8回も懲罰を行ってきました。

 私からすれば見逃せないのが、井口元市長が最初に違法な議員報酬カットを実施したことです。地方自治体は給与などを、裁判所や司法の許可なく差し押さえすることはできません。いくら議会が決めたからと言っても地方自治法の違反なのです。

 しかし、大友健氏が多額の弁護士費用をかけ裁判を行っても、懲罰を連発したイジメの張本人である多数派議員らに費用負担は皆無です。法律上訴訟相手は市長になるので税金となります。刑事事件の犯罪者はお金がなければ国選弁護人が就くけど、、、(最高裁判決を見ると)犯罪者だから仕方ないか。

 次回は5月25日(火)10時30分から101語法廷で行われます。大友健氏は閉廷後付近の公園で、弁護士と共に今日の法廷説明をしました。



 懲罰に執拗だった岩沼市議会議員らは、誰一人傍聴していませんでした。
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