すとう功の周回遅れ

元駅伝選手の「いろんなことに走り続けます」

明日は何をしようか4

2016年12月13日 | 日記
 出席停止から8日目、一般質問の最中です。本来であれば議場へ行き、市政に伝わらない市民のことやこれからの難題を少しでも克服する提案をしなければなりません。しかし、不当な懲罰を受け議場に行くことが叶わない。

 今朝の河北新報に大友健議員が『出席停止処分 取り消し求め岩沼市議提訴 仙台地裁』の見出しがあります。今年9月議会に出席停止とされ「懲罰処分は憲法に自由を保障した憲法違反であり、議会の裁量権の乱用だ」とあります。

 新聞記事の詳細は省きますが末尾に『同市議会の懲罰処分は過去4年で計8回あり、すべて大友議員が所属する会派「いわぬまアシスト」(3人)の議員が処分を受けている』と書かれています。

 内容は事実であり、まさにギネス級の岩沼市議会です。何か言うと「懲罰だ」が合言葉のように合唱し、賛同する『岩沼政策フォーラム』会派議員による暴挙が、今回は裁判所に持ち込まれました。

 ただ懲罰を可決したのは、岩沼政策フォーラム議員ばかりではありません。他の議員(会派に所属しない議員)も懲罰可決を後押ししています。言論の自由を認めず、イジメに加担しているとしか思わざるを得ない。

 例えば名取(セクハラ疑惑)や気仙沼(飲酒運転疑惑)議会は、『辞職勧告決議』であって『懲罰』ではありません。辞職勧告決議は法的な拘束力を持たないもので、出席停止のように拘束力ある『懲罰』ではありません。

 懲罰で『出席停止』にされたのだから、相当悪いことでもしたのか?出席停止8日目にして、自宅に苦情の電話すらありませんし、買い物していたら同情されるような始末です。「みんな分かっているよ」とか「あきれましたね」でした。

 道端で偶然出会った同級生からは「またか!大変だな、頑張れよ」慰めというより議会に対する失望感がありました。出席停止でも間違ったことはしていませんから、まちなかを堂々と自転車に乗り買い物をしています。

 市民から直接の批判や罵声を浴びることもないが、拙ブログに意味の無い批判コメントばかりを繰り返す輩が多くいることは残念の極みです。名前も書かずUnknown(もしかしたら関係者?)は病的で見えるよ。

 民主主義のルールである言論に制約をかけ、誤った方向に向かっている岩沼市議会です。

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明日は何をしようか3

2016年12月11日 | 日記
 岩沼市議会から出席停止されて6日目、昨日は総合運動公園(宮城スタジアム)の施設内にある合宿所に宿泊した。スポーツ少年団で『陸上競技』を指導している県内の少年団から約150人余りが参加しました。

 昨日は午後からで行われ、小学生を指導する先生方と、宮城教育大学陸上部による学生の指導で始まった。A~E班の5グループに分かれ小学生の年生から、中には中学生らしき生徒もいた。

 岩沼ジュニアランニングクラブからは15人が参加しました。宮城スタジアムの中で練習できることもあり、保護者の方も多くいらっしゃいました。大会が開催されるとグランドには入れません。





 岩沼の競技場だったら大会開催中でも、誰もがグランドを横切ることはできます。しかし、宮城スタジアムならグランドは観客席からしか見ることができません。グランドの立ち入りは禁止なのです。

 めったに入れない宮城スタジアム内に足を踏み入れる絶好の機会が、昨日から今日に掛けて『陸上競技交流会』がありました。私たちのクラブから12人の子供たちが宿泊に参加しました。

 わが団の子供たちは枕投げをすることが望みみたいでしたが、他の団と一緒に過ごし念願はかなわなかったみたいです。いつも元気を持て余している子どもたちだったが、他団に圧倒されたか、以外におとなしかった。

 宿泊施設は競技場がある運動公園内にありますが、だれでも宿泊できるものではありません。運動公園内の施設を利用する際に宿泊が可能みたいです。積水スーパーアリーナなどでも行われる競技者団体などが利用できます。

 昨夜は小学生に陸上競技を指導する県内のスポーツ少年団と、夜遅くまで交流を深め祝杯を重ねた。他団の指導者からは、どのようにして地域を巻き込みながら子どもと接しているか。そのヒントを教えていただいた。

 指導するための地道な努力と、誠実な対応に知恵出し合っています。

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明日は何をしようか2

2016年12月09日 | 日記
 議会から締め出されて4日目、今日は土ヶ崎集会所のゴミ出しでした。集会所の大掃除が12月4日に大勢の町内会の方が集まり、すす払い、水拭き、障子の張替などを様々な掃除をしていただいた。

 その際に出たごみの中に、粗大ごみがありました。親戚から軽トラックを借りて岩沼東部環境清掃センター『ぽぽか』に持っていった。しかし、昼休み中で受け付けてもらえない。11時30分から午後1時までは、ゴミを受け付けていませんでした。

 我が家を出発したのが9時過ぎでしたが、時間的に余裕はあった。知り合いの見舞いのため南東北病院へ立ち寄り、面会しようとしたら面会時間は午後1時~とのことでした。(知らなかった)

 しかも、インフルエンザが流行しているとのことで、マスク着用でないと病室には入れないとのことです。(知ってました)その後、買い物中に知り合いと話が進んで時間が経つのを忘れてしまった。

 軽トラ借りて粗大ごみを積んで行ったが、時刻は昼休み中で受付時間外だった。ここから午後の用事にアヤがつく。

 明日10~11日に、岩沼ジュニアランニングクラブはスポーツ少年団の合宿に10数人が参加します。利府の宮城スタジアムで行われる『陸上競技交流会』の準備をしなければなりませんでした。

 準備の詳細は割愛しますが、お見舞いやら集会所の関係など何かとせわしい年末です。出席停止にならなければ、一般質問の原稿造りに孤軍奮闘中だったかもしれません。また、議案も調べなければなりません。

 一般質問は12~14日ですが、議案審議は15日の木曜日になります。一般質問は内容に興味あれば傍聴をお勧めしますが、15日は議案審査です。

 私を出席停止に処罰した議員は、執行部に何を質疑するか見に行くのも面白いですよ。全く質疑しない議員もいますから、どうか傍聴して見てください。

 また感想をブログにコメントで頂けると、嬉しいしありがたい。
コメント (9)
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明日は何をしようか?

2016年12月08日 | 日記
 議会から締め出されて3日目ですが、岩沼市議会は昨日から11日の日曜日まで休会です。10日間の日程ですが半分の5日は休会になっており、実質5日がいわゆる出勤日です。

 一般質問の提出日が昨日で、執行部が来週月曜日から始まる一般質問の答弁を作成す時間が必要なためです。会期中に市民のことを議論する時間は、休会日を利用すれば十二分にあるんだけどね~。

 午前中はアシスト会派の勉強会があり、出席停止中であるため議会の内容がよくわからない。出席停止は議場に入れないばかりか傍聴もできない。開会日の午後に行われた議員全員協議会の中身について、アシストの2人から説明を受けました。

 分厚い書類を渡されても内容は聞かなければわかりません。『聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥』会社員時代によく聞いた言葉ですが、予算書は細部の数字は記載されています。なぜこうなったかを、聞いておくことが大切です。

 午後から県議会の一般質問を傍聴してきた。名取市選出の太田稔郎議員の一般質問「子どもの体力」に興味があったからです。スポーツ少年団の大会などにも、挨拶に来て頂き意見交換しています。

 知事にスポーツ少年団の役割を説明し、学校以外で地域が子どもの体力向上を担っている。そこで子育ての一環として県からスポーツ少年団にサポートすることを求めた。残念なのは太田県議が質問中に、複数の議員が会話しはじめ、地元選出議員がヤジを飛ばしていた。

 夜は名取高校同窓会の役員会があり、新年度の同窓会誌発行やPTA役員と規約改正などの会議がありました。市議会より会議らしい会議で、中身が濃かったような気がしました。(こんなこと書いたら、また議会を冒とくしたなどとコメントしないでくださいね)

 明日は何をしようか、温泉、映画‥など、出席停止は暇だなぁ~
コメント (2)
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不公平より不当な判決

2016年12月06日 | 日記
 岩沼市議会で数による不当な出席停止が決まり、午後1時10分から仙台地方裁判所で判決を聞きに行った。議会でも話題になった火葬場問題の判決があったからです。出た判決は不公平ならぬ不当なものだった。

 町内会長らによる火葬場誘致は、町内会の決議もせずに他人の土地を勝手に市へ応募した。こんなことが許される法治国家:日本は、他人の財産を町内会長の権限で処分できるはずがありません。

 被告側は被告も弁護士も法廷には来ていませんでした。北嶋典子裁判長による判決は「原告の訴えを却下する」でした。20ページからなる判決文は、一方的なもので原告の主張などは微塵もありません。

 迷惑施設といわれる火葬場が、知らぬ間に我が家の目の前に建設されると聞いたら許されますか。申し込んだ町内会長らに、見えるところでも無ければ近所でも無いのです。怒って当たり前でしょ。

 裁判の過程で北嶋裁判長は、審議の過程で『和解』を何度も提案してきました。原告被告双方が和解を受け入れられずに、判決に至りました。裁判長がどういう意図で和解を進めたかわかりません。

 原告側の弁護士に聞いたところ、地裁の裁判長は1人で判決文を書くそうです。ちなみに高裁になれば3人、最高裁はもっと多いと聞いた。裁判所が出す判決に弁護側が『不当判決』と紙に書いてある報道が頭をよぎりました。

 何度も書くが法治国家:日本で、町内会長が地権者に相談なく勝手に、私有財産を売買の対象に出来ることはありえないと思うのです。しかし本日の仙台地裁判決では、可能だと解釈出来ます。


 裁判所は町内会長の権限をどこまで認めるのか。
コメント (27)
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