すとう功の周回遅れ

元駅伝選手の「いろんなことに走り続けます」

法律に触れなければ?

2015年03月05日 | 日記
 新年度予算を審議するために岩沼市議会では、3つの部会に分かれて審議をします。『総務』『教育民生』『建設産経』と各部会に籍を置く議員は、執行部を呼んで詳細な資料の下、審議します。この委員会を予算審査特別委員会と呼びます。議員が全てを把握することは難しく、審議時間も長くかかりますから3部会での審議になります。

 我が会派は2名なので、『総務』に関しては質疑ができません。そこで部外審査なる通知を出す仕組みがあります。私が出した審議の中身は2月22日付河北新報の記事に関連しますが、市役所職員が納税貯蓄組合で市から補助金を得ていた問題です。(『岩沼市職員にも組合』とネットで検索してみてください)

 この記事を読まれた方も多いと思いますが、県内版に掲載された記事ではありません。社会面のトップに書かれてある記事で、その隣に川崎市中学一年生殺害の記事があります。前日の2月21日にも社会面トップに「市補助金、飲食に充当」との見出しがあり、「組合に入っていない市民の一人は『補助金を飲食や旅行に使っては税金の無駄遣いでは』と疑問を投げかける」などと記事にありました。

 部外通告した内容は次の通りです。
 1)市職員納税貯蓄組合について
①税金を感応することが当たり前の公務員が補助金を得ている。市民から理解を得られないのではないか。
②市職員納税組合は補助金を返納すべきでないか。もしくは解散すべきではないか。

 他に2)納税貯蓄組合補助金について(内訳①~③)と、3)コンビニ収納などについて(内訳①~②)も通告を出しました。

 審議した飯塚悦男総務部会長の①の市民の理解を、についての答弁は「納税貯蓄組合法第2条で、規則上は他(公務員であろうがなかろうが)と同じだから問題なし」でした。また②の返納もしくは解散すべきではについては「それは組合の問題である」や「解散する方向で検討していると聞いた」と答弁しました。

 私は「市貯蓄組合に道義的責任はないのか」と質しましたが、「法的に問題が無い以上、それ以上踏み込まない」とか「(委員会が)議論すべきでない」と結論付けされればどうしようもありません。この質疑を提出したのにもかかわらず、総務部会は誰も質疑をしていないとのことでした。

 補助金という税金を議員が議論できないはずはありません。(そう思いませんか)一般納税者が知らない所で、職員への税金キックバクとも思えることが平然と行われてきたことに、議論すらできないと。一般常識が全く分かっていません。市民に理解していただくことを放棄したのではないか。

 公務員に対する補助金の使途が、ボランティアなどではなく飲食に使用されたことを新聞に書かれたことで、市職員納税貯蓄組合は解散を検討している。補助金を受け取っていたことに何ら悪いことが無ければ、組合を解散することなく堂々と地域の為に絆を結びつける活動を、脈々と続けてほしいものです。

 その後行われた議会運営委員会で総務部会員だった飯塚悦男・沼田健一両議員は、我々のブログを持ち出し「ブログに議員の名前を勝手に書くことについて、事前に了解を取らなければ書けないことにしたい」などと提案しました。これは表現の自由を認めた憲法に抵触しないかと思います。

 公人である議員が議会で発言したことを、私たち議員やマスコミ、もしくは市民までもが表現することを禁じてしまうことではないしょうか。この案件は後日検討することになりましたが、、、あれぇ~確か、、、

 法的に問題がないことは、議論に踏み込まなかったのでは!どういう法律解釈なのだろう。

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1 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
とんでもない (とんでもない)
2015-03-16 14:59:40
http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201502/20150222_13009.html
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