知的成長戦略論-クールに生きる

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カルト宗教への規制をどうするか?

2022年08月10日 | 国家論
旧統一教会について、
 メディアは自民党たたき+安倍元首相のイメージダウン
につながるので、
 連日、過剰な報道をしています。

目的は、自民党たたきとイメージダウンなので、
 よりよい社会を作るための方策
の議論はなされていません。

安倍元首相が、カルト集団の守護神みたいに報道されていますが、
安倍政権時に、2018年の
 消費契約者法の改正
によって、
 不安をあおる告知に関する取消権
が認められました(4条3項3号)。

また、霊感商法についても、取消ができるようになりました。

 事業者が、消費者に対し、霊感その他の合理的に実証することが困難な特別な能力
による知見として、
 そのままでは消費者に重大な不利益を与える事態が生じる旨を示して
 消費者の不安をあおり、合理的な判断ができない心情(困惑)に陥った消費者に
 当該消費者契約を締結させた場合
には、
 当該消費者は当該契約を取り消すことができる(4条3項6号)。

この改正で、霊感商法の立証は、
 壺を購入させるに先立ち、邪気に満ちているなどと伝えた
ことを立証すれば、
 取消ができる
ようになったため、
 被害者にとってはありがたい
改正だと思います。

今までは、
 壺が不当に高額であること
 虚偽の事実(邪気に満ちている)を告げられて、
 騙されて契約に至ったこと(詐欺行為など)
などを証明しなければならず、
 ハードルが高かった
わけですが、
 不安をあおる行為や霊感商法の場合は、メール、電話、メモ、お札などで
 比較的証明できる場合が多い
からです。

安倍元首相がカルト宗教の守護神であれば、
 阻止したはずです
が、
 被害者弁護団にとって有利な改正
を実現しています。


ただ、カルト宗教の問題は、この法律もそうですが、
 本人が洗脳されていると、取消ができない
ということです。

取消権は契約をした人で、子供などの家族はできません。
 本人がいいって言っているんだからいいじゃないか
というのが、
 大原則にあるからです。

寄付の問題も同じで、
 本人が自分のお金を寄付した場合
には、
 家族は、なんともなりません。


同居している場合には、 
 洗脳を解くための精神科医などを中心とした支援団体
を国が支援し、
 協力体制を築く
ことが大切です。

また、教団施設に隔離されている場合(オウム事案)には、
 親子関係調整調停など調停を利用できる
ようにしたり、
 行政が施設内に立ち入り、連絡をとれる
ような制度を設立したりする必要があります。

虐待のおそれがある家族への調査と同様、
 警察や行政が介入する
のは、ハードルが高いため
 法整備が必要です。


本人が洗脳から解けた場合には、
 寄付金の返還請求を行えるような法整備をする。

現在は、
 錯誤、詐欺、強迫により寄付をした(贈与契約)
ということを寄付をした者が立証しなければ、返還請求は認められないので、
 ハードルが高い。


家族からの返還請求は、
 寄付を生前贈与と捉えれば、遺留分減殺請求という手が考えられます。
ただ、現在の法律は、相続開始前10年間に行われた贈与に限り、遺留分侵害額請求の対象となるため、
 それ以前の贈与はこの方法では、請求できない。


手っ取り早いのは、
 寄付金の上限設定。

ただ、額で設定するのではなく、
 総資産の20%を限度とする
など、 
 資産で設定し、老後資金をまかなえる
ようにする。

また、50万円以上の寄付について、
 寄付の原資を教団に確認する義務を負わせる。
 原資が借金による場合や、住宅ローンを除き50万円以上の借金を抱えている者からの
 寄付を教団が受け取ることを禁止する。
 教団が、違反して受領した場合には、返金や行政処分の対象とする。

 信教の自由を認めながらも、寄付行為を余剰資金に制限する
ことで、
 信者を借金漬けにして、食い物にする行為を抑制する。


事実上のカルト規制につながるものの、
 信教の自由(教団の信仰の自由)

 公共の福祉(この場合は信者の生活の安定)に基づく制約としてどこまで許されるか
を検討する必要があるわけです。


今のように、感情的に、
 特定の宗教団体が異常で許しがたいから
 徹底的に糾弾し、解散に追い込むべきだ。
そんな悪質な団体の会議に参加した議員は、
 悪の仲間として弾劾すべきだ
と騒いでも、
 建設的な議論や問題の解決にはなりません。


ちなみに、倫理的・道義的にはどうかと思いますが、
 カルト集団から献金や選挙スタッフの応援をしてもらっても、法律に違反しない
ことも議論の上では重要です。

これに対し、立憲民主党の議員のように
 外国人から献金や選挙スタッフの応援をしてもらうと、法律に違反する
ことになります。

外国人には参政権はありません。
外国人の政治活動の自由も、大幅に制限されています。

最高裁判例(マクリーン事件)では、
 憲法第三章の諸規定による基本的人権の保障は、
 権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、
 わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解すべきであり、
 政治活動の自由についても、
 わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみ
 これを認めることが相当でないと解されるものを除き、
 その保障が及ぶものと解するのが、相当である。
としており、
 選挙スタッフの応援は、「選挙」という政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす
ことになるため、認められません。

 自民党は、カルト宗教の信徒がスタッフに入っていないかを、今後は事前に調査し、
 確認書に署名してもらうような運用にする
とよいと思います。
ただ、
 信者であることを理由として、スタッフから外した場合、
 政治活動の自由を不当に侵害しないか
という問題はありえます。

どのスタッフを採用するかは、裁量権の範囲内という構成で、三菱樹脂事件を用いて反論。
三菱樹脂事件(最高裁S48.12.1)は、共産主義思想を理由に、採用拒否を合法とした。

ただ、行政通達では面接時に、
思想、宗教について、質問してはいけないとされるので、
時代の流れとしては、面接時に
露骨に
 宗教(信仰している宗教がありますか)

 思想(あなたは共産主義者ですか)
と聞くのは、微妙な気もします。


これに対し、
 献金する人や選挙スタッフの国籍は確認しなければ、違法となる
おそれがあります。

立憲民主・辻元国対委員長、外国人献金問題「間違いがあった」 辞任は重ねて否定
2019/2/7  産経新聞デジタル より引用
https://www.sankei.com/article/20190207-IUEQYXFLO5KY5AH7R3MJS4PJEA/

 立憲民主党の辻元清美国対委員長は7日、
自身の政治団体が韓国籍の男性弁護士から政治献金を受けていた問題に関し
「細心の注意を払って処理してきたつもりだったが、間違いがあった。
念には念を、さらには念を入れなければならない」と述べた。
国会内で記者団の質問に答えた。
******

外国人献金問題、菅前首相を不起訴 東京地検
2011年10月3日 21:28 日経新聞より引用

菅直人前首相の資金管理団体「草志会」が在日外国人から計104万円の献金を受けていた問題で、
東京地検特捜部が3日までに、政治資金規正法違反容疑で市民団体から告発されていた菅前首相を不起訴処分(嫌疑なし)とした。

特捜部は、献金者が外国人という認識が前首相になかったことなどから「嫌疑なし」と判断したとみられる。
*******

政治資金規正法では、外国人からの献金は禁止されています。
議員を調べていけば、迂回融資のように日本企業をまたいで、
 中国・韓国系の企業が献金をしていたり、
 通名を使って外国籍の人が寄付をしていたりする事例が発覚する
可能性があるため、
 メディアはこちらも調査すべきだ
と思います。
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