選択肢のある社会の実現を目指して
~女性活躍に対する制度の壁を乗り越える~
2024年6月18日 一般社団法人 日本経済団体連合会より引用
https://www.keidanren.or.jp/policy/2024/044_honbun.html#s2
*************
現行民法では、婚姻に際し、夫または妻のいずれか一方が必ず姓を改めなければならない。
妻の姓・夫の姓のいずれの姓を選ぶことも可能ではあるものの、
実際には95%の夫婦が夫の姓を選び、妻が姓を改めている。
そのため、アイデンティティの喪失や自己の存在を証することができないことによる
日常生活・職業生活上の不便・不利益といった、
改姓による負担が、女性に偏っているのが現実である。
また、家族観に対する国民の意識も変化している。
我が国では、人口の都市部集中、核家族化、晩婚化、少子化、国際結婚や離婚の増加など、
家族をめぐる環境も大きく変化するとともに、家族のあり方も多様化している。
女性活躍の進展を受け、企業は社員のキャリアの連続性を重視し、通称の使用を認めてきた。
経団連調査では91%の企業が、通称使用を認めているが、
一方で企業の現場では、社員の税や社会保険等の手続に際し、
戸籍上の姓との照合などの負担を強いられてきたほか、
結婚・離婚といったセンシティブな個人情報を、
本人の意思と関係なく一定の範囲の社員が取り扱わねばならないこととなっている。
昨今、とりわけ長期的にキャリアを形成する女性、グローバルに活躍する女性、役員をはじめ
意思決定層に登用される女性、自ら起業する女性等の増加に伴い、
女性が不便・不利益を被る場面が一層増しており、
経団連調査#5では、88%の女性役員が「旧姓の通称使用」が可能である場合でも、
新姓への変更手続きをはじめ、戸籍上の姓の変更に伴い、
「何かしら不便さ・不都合、不利益が生じると思う」と回答している。
(以下、略)
***************
アイデンティティの喪失や
自己の存在を証することができないことによる
日常生活・職業生活上の不便・不利益といった、
改姓による負担
⇒通称使用で不利益はなくなる。
住民票、免許証、マイナンバー、パスポート、通帳、登記。
全て併用可能になっている。
ちなみにパスポートは、
姓 戸籍上の姓(旧姓)
名 名前
と、( )で示される。
そのため、
問題が生じる
ことはない。
討論会の質問で、
通称使用は、海外のホテルのチェックインで困ると言われていると、
記者が言っていた
が、
令和3年4月以降は、要件が緩和され、
パスポートの併用記載が広く認められている。
経団連調査では91%の企業が、通称使用を認めているが、
⇒女性の権利を保障するために、通称使用100%を目指すべき。
企業の現場では、社員の税や社会保険等の手続に際し、
戸籍上の姓との照合などの負担を強いられてきた。
⇒通称使用とデータの併用記載により、むしろ簡単に照会できる。
結婚・離婚といったセンシティブな個人情報を、
本人の意思と関係なく一定の範囲の社員が取り扱わねばならない。
⇒扶養控除や、社会保険の加入など、
選択的夫婦別姓を認めるかどうかに関係なく、企業が取り扱う情報。
昨今、とりわけ長期的にキャリアを形成する女性、グローバルに活躍する女性、
役員をはじめ意思決定層に登用される女性、自ら起業する女性等の増加に伴い、
女性が不便・不利益を被る場面が一層増しており、
⇒高市議員が総務省時代に尽力したおかげで併用利用が広く認められるようになっているので、
行政上の不利益は、少なくなっている。
あとは、経団連など、民間企業の通称利用(顧客の通称利用や併記を認める)が認められれば、
生活する上で、婚姻による姓の変更が不利益をもたらす
ことはない。
ちなみに、高市議員がやろうとしている通称使用は、この民間企業に努力義務を課すもの。
むしろ、経団連ががんばって、
自発的に通称使用や、旧姓の併記を認める活動をしていけばよい。
88%の女性役員が「旧姓の通称使用」が可能である場合でも、
新姓への変更手続きをはじめ、戸籍上の姓の変更に伴い、
「何かしら不便さ・不都合、不利益が生じると思う」と回答している。
⇒具体的には何? 「何かしら」って時点で、不利益を感じていないということ。
それにもかかわらず、
国民の多大な税金を使って、
民法、戸籍法、戸籍法施行規則など膨大な法改正を強制し、
国会議員、官僚、市役所職員に負担を強いて、
新たな「選択的夫婦別氏制度」を創設する
必要があるのか?ということです。
逆に、
選択的夫婦別姓が法制化された場合、
経団連に加盟する大企業は、多大な負担を強いられる
ことになります。
現在、大企業を初め、多くの企業は、
莫大な顧客リスト(顧客データ)を持っています。
選択的夫婦別氏制度は、
暫定的措置として、旧姓への変更を認める法案
になっています。
氏の変更を行った場合、
併用と異なり、氏名が変更となる
ので、
膨大な顧客情報の変更作業
が必要となります。
株主名簿も変更する必要があり、
配送作業に支障が生じるおそれもあります。
また、現在は、顧客の氏の変更により、
結婚した、離婚した
という情報を、企業が得られることになります。
例えば、保険会社の場合は、
こういう情報がとても大切です。
新たな契約チャンスとなるからです。
氏の変更に伴い、
受取人を配偶者に変える
保険プランを手厚くする
など。
選択的夫婦別氏制度を利用した場合、
こうした顧客情報の入手
が難しくなります。
さらに、選択的夫婦別氏制度により、
配偶者かどうかは、名前だけでは分からなくなる
ので、
保険などの契約では、配偶者の確認に、選択的夫婦別氏用の戸籍の提出
が必要となります。
そのため、
選択的夫婦別氏制度を利用する人のために、
契約時のルールを大幅に変える必要がある
というわけです。
人事部、総務部、法務部、営業部は、
新たな制度に対応するために、
膨大な時間を使うことになり(新たなマニュアル作成も必要)、
従業員に告知するための研修なども必要となる
わけです。
これらのコスト・負担は、
通称使用では少なくてすむ
ものです。
新たな制度の導入による企業のコスト・負担は莫大になる
と思います。
少なくとも、担当社員は、余計な仕事が増えたと思うはず。
経団連は、
大企業を中心とした株式会社
なので、
そんなコストを払うことに株主が同意するかを考えた方がよい
と思います。
本当に女性が苦しんでいるのであれば、
そういったコストを払っても、問題を解決する必要がある
と思いますが、
明確な不利益をいうことができないような
「何らかの不利益があると思います」
程度のことに対し、
莫大なコストを払う
というのは、
株主に対する背信行為
だと思います。
その分、配当に回した方が、みんなの役に立ちます。
~女性活躍に対する制度の壁を乗り越える~
2024年6月18日 一般社団法人 日本経済団体連合会より引用
https://www.keidanren.or.jp/policy/2024/044_honbun.html#s2
*************
現行民法では、婚姻に際し、夫または妻のいずれか一方が必ず姓を改めなければならない。
妻の姓・夫の姓のいずれの姓を選ぶことも可能ではあるものの、
実際には95%の夫婦が夫の姓を選び、妻が姓を改めている。
そのため、アイデンティティの喪失や自己の存在を証することができないことによる
日常生活・職業生活上の不便・不利益といった、
改姓による負担が、女性に偏っているのが現実である。
また、家族観に対する国民の意識も変化している。
我が国では、人口の都市部集中、核家族化、晩婚化、少子化、国際結婚や離婚の増加など、
家族をめぐる環境も大きく変化するとともに、家族のあり方も多様化している。
女性活躍の進展を受け、企業は社員のキャリアの連続性を重視し、通称の使用を認めてきた。
経団連調査では91%の企業が、通称使用を認めているが、
一方で企業の現場では、社員の税や社会保険等の手続に際し、
戸籍上の姓との照合などの負担を強いられてきたほか、
結婚・離婚といったセンシティブな個人情報を、
本人の意思と関係なく一定の範囲の社員が取り扱わねばならないこととなっている。
昨今、とりわけ長期的にキャリアを形成する女性、グローバルに活躍する女性、役員をはじめ
意思決定層に登用される女性、自ら起業する女性等の増加に伴い、
女性が不便・不利益を被る場面が一層増しており、
経団連調査#5では、88%の女性役員が「旧姓の通称使用」が可能である場合でも、
新姓への変更手続きをはじめ、戸籍上の姓の変更に伴い、
「何かしら不便さ・不都合、不利益が生じると思う」と回答している。
(以下、略)
***************
アイデンティティの喪失や
自己の存在を証することができないことによる
日常生活・職業生活上の不便・不利益といった、
改姓による負担
⇒通称使用で不利益はなくなる。
住民票、免許証、マイナンバー、パスポート、通帳、登記。
全て併用可能になっている。
ちなみにパスポートは、
姓 戸籍上の姓(旧姓)
名 名前
と、( )で示される。
そのため、
問題が生じる
ことはない。
討論会の質問で、
通称使用は、海外のホテルのチェックインで困ると言われていると、
記者が言っていた
が、
令和3年4月以降は、要件が緩和され、
パスポートの併用記載が広く認められている。
経団連調査では91%の企業が、通称使用を認めているが、
⇒女性の権利を保障するために、通称使用100%を目指すべき。
企業の現場では、社員の税や社会保険等の手続に際し、
戸籍上の姓との照合などの負担を強いられてきた。
⇒通称使用とデータの併用記載により、むしろ簡単に照会できる。
結婚・離婚といったセンシティブな個人情報を、
本人の意思と関係なく一定の範囲の社員が取り扱わねばならない。
⇒扶養控除や、社会保険の加入など、
選択的夫婦別姓を認めるかどうかに関係なく、企業が取り扱う情報。
昨今、とりわけ長期的にキャリアを形成する女性、グローバルに活躍する女性、
役員をはじめ意思決定層に登用される女性、自ら起業する女性等の増加に伴い、
女性が不便・不利益を被る場面が一層増しており、
⇒高市議員が総務省時代に尽力したおかげで併用利用が広く認められるようになっているので、
行政上の不利益は、少なくなっている。
あとは、経団連など、民間企業の通称利用(顧客の通称利用や併記を認める)が認められれば、
生活する上で、婚姻による姓の変更が不利益をもたらす
ことはない。
ちなみに、高市議員がやろうとしている通称使用は、この民間企業に努力義務を課すもの。
むしろ、経団連ががんばって、
自発的に通称使用や、旧姓の併記を認める活動をしていけばよい。
88%の女性役員が「旧姓の通称使用」が可能である場合でも、
新姓への変更手続きをはじめ、戸籍上の姓の変更に伴い、
「何かしら不便さ・不都合、不利益が生じると思う」と回答している。
⇒具体的には何? 「何かしら」って時点で、不利益を感じていないということ。
それにもかかわらず、
国民の多大な税金を使って、
民法、戸籍法、戸籍法施行規則など膨大な法改正を強制し、
国会議員、官僚、市役所職員に負担を強いて、
新たな「選択的夫婦別氏制度」を創設する
必要があるのか?ということです。
逆に、
選択的夫婦別姓が法制化された場合、
経団連に加盟する大企業は、多大な負担を強いられる
ことになります。
現在、大企業を初め、多くの企業は、
莫大な顧客リスト(顧客データ)を持っています。
選択的夫婦別氏制度は、
暫定的措置として、旧姓への変更を認める法案
になっています。
氏の変更を行った場合、
併用と異なり、氏名が変更となる
ので、
膨大な顧客情報の変更作業
が必要となります。
株主名簿も変更する必要があり、
配送作業に支障が生じるおそれもあります。
また、現在は、顧客の氏の変更により、
結婚した、離婚した
という情報を、企業が得られることになります。
例えば、保険会社の場合は、
こういう情報がとても大切です。
新たな契約チャンスとなるからです。
氏の変更に伴い、
受取人を配偶者に変える
保険プランを手厚くする
など。
選択的夫婦別氏制度を利用した場合、
こうした顧客情報の入手
が難しくなります。
さらに、選択的夫婦別氏制度により、
配偶者かどうかは、名前だけでは分からなくなる
ので、
保険などの契約では、配偶者の確認に、選択的夫婦別氏用の戸籍の提出
が必要となります。
そのため、
選択的夫婦別氏制度を利用する人のために、
契約時のルールを大幅に変える必要がある
というわけです。
人事部、総務部、法務部、営業部は、
新たな制度に対応するために、
膨大な時間を使うことになり(新たなマニュアル作成も必要)、
従業員に告知するための研修なども必要となる
わけです。
これらのコスト・負担は、
通称使用では少なくてすむ
ものです。
新たな制度の導入による企業のコスト・負担は莫大になる
と思います。
少なくとも、担当社員は、余計な仕事が増えたと思うはず。
経団連は、
大企業を中心とした株式会社
なので、
そんなコストを払うことに株主が同意するかを考えた方がよい
と思います。
本当に女性が苦しんでいるのであれば、
そういったコストを払っても、問題を解決する必要がある
と思いますが、
明確な不利益をいうことができないような
「何らかの不利益があると思います」
程度のことに対し、
莫大なコストを払う
というのは、
株主に対する背信行為
だと思います。
その分、配当に回した方が、みんなの役に立ちます。