しょう爺あーっと宮古

宮古島ではじめたサードライフ。気が向くまま不定期に面白いことあったら伝えます。

宮古島の海を守りたい

2011-09-15 17:31:37 | かんしがかり

日本の海岸は「海岸法」という法律によって、ほぼすべての海岸に国・都道府県・市町村等の海岸管理者が置かれて私的な利用が制限されています。

       

微妙な使われ方ですが.......

(以下、知ったかぶりで記しますのでご存知の方は鼻で笑ってやってください)

海岸法は、国土の保全のために海岸の保護等について定めた法律で、土砂の移動、土地の掘削等海岸保全上支障のある行為を規制しているものです。

最近、石川県かほく市で深さ2.5mの落とし穴に落ちて夫婦が亡くなった亡くなった事故?事件?がありましたが、1.5m以上の穴を掘る場合は海岸管理者(ここは石川県知事)の許可が必要という「海岸法」違反の疑いがもたれて一躍知られるようになった法律ですね。

目的が「結婚記念日に夫を驚かせるための落とし穴製作」では許可が下りるわけないですけどね。

すなわち、日本の海岸は民間が手を入れられませんが、海岸管理者自らが「水面において施設または工作物を新設」したり「土地の掘削、盛土、切土」することは、国土の保全を冒さない範囲で何でもできるということです。

これによって自らの海に手を入れて出来上がったのが、たーけーの海中公園というわけです。

この工事による水質汚濁を原因としてサンゴが斃死したことに対して、市民のひとりが原因裁定申請を行い、このほど「公共工事において、海洋の水質汚濁を防止するために工事の計画及び施工等に最善を尽くすことを確認する」という調停書が交わされたところです。工事によって水質汚濁が発生したことを認めた形です。

また、前ふりが長くなりましたが.....

今年3月「宮古島市景観計画」が作成されました。この計画は、海岸線から島をとりまくリーフまで含めた区域の風景づくりについての方針と制限について定められたものです。

これを実際に運用する際に、景観を形成する基準の解釈の参考として策定される「景観計画ガイドライン」を検討する委員会が開催されました。

これまで爺は、市民説明会やパブリックコメントで、海中景観の保全と育成の重要性と景観計画への反映を訴えてきましたが、功を奏してこの「ガイドライン(案)検討委員会」に一般市民代表として委員の委嘱を受けたのですよ。2時間の会議参加手当3,000円で。

その第2回委員会が昨日開催されました。

       宮古新報より

基準についてのお話はさておき.......

この計画がスタートすると、景観形成区域内での一定規模以上の建築物、工作物、開発行為等は届け出を行い、宮古島市が景観基準に適合しているかどうかの判断を行い、適合していない場合は設計変更などの勧告を行うという手続きで進められることになります。ただ、勧告というところが弱いところで、勧告に従わない場合でも世の中を敵に回せば工事着工可能できてしまうのですよ。

さて、ここで公共工事が問題になります。

届け出を行うべきものは市民・事業者となっていて、景観上重要と認められない海岸での公共工事・公共施設については通知で終わってしまう懸念があります。

これについては、委員長(池田孝之琉球大学名誉教授:PC社の事も知っていましたよ)とともに、公共工事についても届け出対象とすべきと強く意見してきたところです。

届け出が出されれば計画自体が世の中に知れることになり、景観審議アドバイザーの指導・助言を受けることになります。

これで公共が行う海中施設計画の監視ができれば良いなと思う次第です。

堅い文章にお付き合いありがとうございました。