司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

相続税及び贈与税等に関する質疑応答事例(民法(相続法)改正関係) について

2020-07-22 20:23:16 | 税務関係
相続税及び贈与税等に関する質疑応答事例(民法(相続法)改正関係)について by 国税庁
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/pdf/0020007-054_01.pdf

 税務上の問題について,24のQ&Aがまとめられている。
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「配偶者居住権等の評価に関する質疑応答事例」について

2020-07-22 20:23:02 | 税務関係
「配偶者居住権等の評価に関する質疑応答事例」について by 国税庁
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hyoka/200701/01.htm

 税務上の問題について,31のQ&Aがまとめられている。
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遺言書保管法に係るプレスセミナー

2020-07-22 10:36:39 | 民法改正
 昨日,遺言書保管法に係るプレスセミナー(日司連主催)が東京で開催されました。

 マスコミ向けで,コロナ下にかかわらず,相応の出席があり,質疑応答も相当数あり,関心の高さが伺われ,充実した結果となりました。

cf. 司法書士プレスセミナー  7月10日から始まった「遺言書保管制度」を実務家が解説 ~法務局があなたの遺言書を守ってくれる~
https://www.atpress.ne.jp/news/218504
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日弁連「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の見直しに関する意見書」

2020-07-21 19:29:16 | 消費者問題
消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の見直しに関する意見書 by 日弁連
https://www.nichibenren.or.jp/document/opinion/year/2020/200716.html

 平成28年10月1日から施行されており,3年を経過していることから,見直しを求める意見書である。

附則
第5条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、消費者の財産的被害の発生又は拡大の状況、特定適格消費者団体による被害回復関係業務の遂行の状況その他この法律の施行の状況等を勘案し、その被害回復関係業務の適正な遂行を確保するための措置並びに共通義務確認の訴えを提起することができる金銭の支払義務に係る請求及び損害の範囲を含め、この法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

cf. 消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/collective_litigation_system/about_system/act_on_special_measures/
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法制審議会民事訴訟法(IT化関係)部会第2回会議

2020-07-21 19:06:35 | 民事訴訟等
法制審議会民事訴訟法(IT化関係)部会第2回会議(令和2年7月10日開催)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900001_00021.html

 第2回会議が開催され,「訴えの提起及び送達」「手数料の電子納付」について議論がされたようである。
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「電子証明書ない『電子署名』も有効」

2020-07-21 08:13:56 | 会社法(改正商法等)
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61735030Q0A720C2PP8000/ 

 下記のQ&Aに関する記事である。

cf. 令和2年7月17日付け「利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A」

「立会人型の電子署名を使った文書を「本人の意思が確認できるため訴訟時に証拠となり得る」とする解釈も近く示すとみられる。」(上掲記事)

 下記の具現化ですね。

「総務省、法務省及び経済産業省は、電子署名に対し、民事訴訟において署名・押印同様の推定効を定める電子署名法第3条の在り方に関して、サービス提供事業者が利用者の指示を受けて電子署名を行うサービスなどについても一定の要件を満たせば対象となり得ることに関して、その考え方を明らかにする。」

cf. 令和2年7月2日付け「規制改革推進会議答申案「書面規制、押印、対面規制の見直し」」
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日司連「法務局の4支局における公証事務の取扱いの廃止にあたっての会長声明」

2020-07-20 19:09:02 | 法務省&法務局関係
法務局の4支局における公証事務の取扱いの廃止にあたっての会長声明 by 日本司法書士会連合会
https://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/statement/51093/

 令和2年7月1日から旭川地方法務局留萌支局、秋田地方法務局本荘支局及び大曲支局、福井地方法務局小浜支局における公証事務の取扱いが廃止されたことに関する日司連会長声明である。

cf. 令和2年7月2日付け「日弁連『法務局支局における公証事務の取扱いの廃止に反対する会長声明』」
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法務省,「チャットで相談窓口」コーナーを開設

2020-07-20 18:17:03 | 法務省&法務局関係
法務省
http://www.moj.go.jp/

 法務省HPを開くと,右端に,「チャットで相談窓口」が現れた!!

 ど,ど,どうしたん? という感じ。

 カスタマー・サービス? びっくりですね。

 何を相談しよう? 考えないと(^^)。

 と思いましたが,あまり役に立ちそうにないですね・・・。

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かつて勤めていた会社のID&パスワードを使って不正ログイン

2020-07-19 13:47:24 | いろいろ
NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/lnews/nagasaki/20200715/5030008445.html

「容疑者は、去年6月から9月にかけてかつて勤めていた会社が所有するIDとパスワードを使って、登記情報サービスのサイトに不正にアクセスして、279件の不動産登記の情報を取得し、代金およそ9万5千円の支払いを免れた不正アクセス禁止法違反などの疑いが持たれています。」(上掲記事)

 オンライン・ワンストップ化で,ID&パスワード方式をやたらと推奨する向きがあるが,こういうことが簡単にできてしまうのだが・・・。
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日弁連「社外役員に就任している女性弁護士インタビュー」

2020-07-17 20:31:46 | 会社法(改正商法等)
社外役員に就任している女性弁護士インタビュー by 日弁連
https://www.nichibenren.or.jp/legal_info/recruit/externaldr/syagaiyakuin_interview.html

 なかなか興味深いですね。
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利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A

2020-07-17 18:40:45 | 会社法(改正商法等)
電子署名法に基づく特定認証業務の認定について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/denshishomeihou.html

「利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A」(総務省,法務省,経済産業省)が掲載されている。


問2 サービス提供事業者が利用者の指示を受けてサービス提供事業者自身の署名鍵による電子署名を行う電子契約サービスは、電子署名法上、どのように位置付けられるのか。

・ 近時、利用者の指示に基づき、利用者が作成した電子文書(デジタル情報)について、サービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行うサービスが登場している。このようなサービスについては、サービス提供事業者が「当該措置を行った者」(電子署名法第2条第1項第1号)と評価されるのか、あるいは、サービスの内容次第では利用者が当該措置を行ったと評価することができるのか、電子署名法上の位置付けが問題となる。

・ 電子署名法第2条第1項第1号の「当該措置を行った者」に該当するためには、必ずしも物理的に当該措置を自ら行うことが必要となるわけではなく、例えば、物理的にはAが当該措置を行った場合であっても、Bの意思のみに基づき、Aの意思が介在することなく当該措置が行われたものと認められる場合であれば、「当該措置を行った者」はBであると評価することができるものと考えられる。

・ このため、利用者が作成した電子文書について、サービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化を行うこと等によって当該文書の成立の真正性及びその後の非改変性を担保しようとするサービスであっても、技術的・機能的に見て、サービス提供事業者の意思が介在する余地がなく、利用者の意思のみに基づいて機械的に暗号化されたものであることが担保されていると認められる場合であれば、「当該措置を行った者」はサービス提供事業者ではなく、その利用者であると評価し得るものと考えられる。

・ そして、上記サービスにおいて、例えば、サービス提供事業者に対して電子文書の送信を行った利用者やその日時等の情報を付随情報として確認することができるものになっているなど、当該電子文書に付された当該情報を含めての全体を1つの措置と捉え直すことよって、電子文書について行われた当該措置が利用者の意思に基づいていることが明らかになる場合には,これらを全体として1つの措置と捉え直すことにより、「当該措置を行った者(=当該利用者)の作成に係るものであることを示すためのものであること」という要件(電子署名法第2条第1項第1号)を満たすことになるものと考えられる。
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「商業登記所における法人の実質的支配者情報の把握促進に関する研究会」の議論の取りまとめが公表

2020-07-16 10:04:45 | 会社法(改正商法等)
商業登記所における法人の実質的支配者情報の把握促進に関する研究会
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00044.html

「公的機関において法人の実質的支配者情報を把握することについては,法人の透明性を向上させ,資金洗浄等の目的による法人の悪用を防止する観点から,FATFの勧告や金融機関からの要望等,国内外の要請が高まっている。
 このような要請に応えるものとして,法人設立時の実質的支配者情報については,既に,公証人が定款認証を行う際に嘱託人に法人の実質的支配者となるべき者を申告させる取組が行われており,同取組は国際的にも評価を得ているところであるが,法人設立後の継続的な実質的支配者の把握が更なる課題となっている。
 設立後の法人の基礎的な情報は,商業登記所に登記されており,当該業務を担う登記官は,商業・法人登記の分野において高度な専門性を有しており,法人の実質的支配者情報の把握促進のために効果的な役割を果たし得る。
 以上を踏まえ,本研究会では,商業登記所による法人の実質的支配者情報の把握促進のための方策の在り方について,研究を行うものである。」

 研究会の議論の取りまとめが公表された。
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「認知症の人の預金、家族がおろしやすく 銀行指針作りへ」

2020-07-16 06:56:13 | 家事事件(成年後見等)
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASN7H64WBN7HULFA01V.html?iref=comtop_list_biz_n01

「15日の金融審議会が報告書案を示した。医療や介護など「明らかに本人のための支出」で、病院に金融機関が直接振り込むなど「手続きが担保されている」場合を例示。認知症の人の家族らの預金引き出しなどへ柔軟に応じることが「顧客の利便性の観点から望ましい」とした。」(上掲記事)

 正当な拒否に対して,仮に苦情を言われたとしても,それはやむを得ないであろう。苦情に理がないのであるから。

 とはいえ,単純ではないお話。
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「司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて(通知)」

2020-07-15 23:01:20 | 司法書士(改正不動産登記法等)
「司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて(通知)」(令和2年7月10付け法務省民商第108号法務省民事局商事課長通知)が発出されている。

 司法書士法の改正により,社員が一人の司法書士法人が許容されることになり,当該唯一の社員が死亡したことにより欠亡に至った場合に限り,当該社員の相続人の同意を得て,新たに社員を加入させて司法書士法人を継続することができることとされた(司法書士法第44条の2)ことから,その取扱いについて定めるものである。



○ 継続の登記(司法書士法第44条の2関係)及び社員の入社の登記
 司法書士法人は,社員の欠亡(司法書士法第44条第1項第7号)によって解散するが,社員の死亡により欠亡に至った場合に限り,当該社員の相続人の同意を得て,新たに社員を加入させて司法書士法人を継続することができることとされた(司法書士法第44条の2)。この場合において,継続の登記の申請書には,「組合等が継続したことを証する書面」を添付しなければならない(組合等登記令(昭和39年政令第29号。以下「組登令」という。)第19条の2)。
 ここでいう「組合等が継続したことを証する書面」とは,司法書士法第44条の2に規定する死亡した社員の相続人(司法書士法第46条第3項において準用する会社法(平成17年法律第86号)第675条において準用する同法第608条第5項の規定により社員の権利を行使する者が定められている場合にはその者)の同意があったことを証する書面及び新たな社員が入社の承諾をしたことを証する書面である。
 これらの書面は,継続に際して新たに入社した社員についての社員の入社の登記の申請書に添付すべき社員の変更を証する書面(組登令第17条第1項)にも該当する。これに加えて,当該申請書には,当該社員が司法書士であることを証する書面も添付しなければならない(司法書士法第28条第1項参照)。

○ 経過措置規定による継続の登記(改正法附則第2条関係)
 改正法の施行日前に旧司法書士法第44条第2項の規定により解散した司法書士法人は,施行日以後その清算が結了するまで(解散した後3年以内に限る。)の間に,その社員が当該司法書士法人を継続する旨を,その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会及び日本司法書士会連合会に届け出ることにより,当該司法書士法人を継続することができることとされた(改正法附則第2条)。この場合において,継続の登記の申請書には,「組合等が継続したことを証する書面」を添付しなければならない(組登令第19条の2)。
 ここでいう「組合等が継続したことを証する書面」には,日本司法書士会連合会会長が発行する司法書士法人を継続する旨を届け出たことの証明書が該当する。
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法制審議会民法・不動産登記法部会第15回会議(令和2年7月14日開催)

2020-07-15 18:47:18 | 民法改正
法制審議会民法・不動産登記法部会第15回会議(令和2年7月14日開催)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900001_00020.html

 第15回会議が開催され,「財産管理制度の見直し(所有者不明土地管理制度)についての検討課題」「財産管理制度の見直し(不在者財産管理制度,相続財産管理制度)についての検討課題」「不動産登記法の見直しについての検討課題」について議論がされたようである。
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