司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

法務大臣閣議後記者会見の概要「『所有者不明土地等対策の推進に関する基本方針』に関する質疑について」

2020-07-08 16:23:27 | 空き家問題&所有者不明土地問題
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和2年7月7日(火))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00100.html

〇 「所有者不明土地等対策の推進に関する基本方針」に関する質疑について
【記者】
 所有者不明土地についてお伺いします。
 7月3日の関係閣僚会議で基本方針と工程表が改定されました。当初は2020年中としていた民事基本法制の見直しについて,「今年度中」に後ろ倒しになりました。この経緯と,これから法案化に向けた作業をどのようなスケジュールでやっていくのかお聞かせください。
 また,基本方針の中で海外に居住する土地所有者の連絡先を把握することを検討するなどの内容も盛り込まれていますが,経済安全保障の観点から,こうした対策の必要性について,どのようにお考えでしょうか。

【大臣】
 御指摘のとおり,今般の基本方針では法案提出時期に関する表現が変更されました。
 これは,法制審議会民法・不動産登記法部会においては,昨年12月に法改正に関する中間試案が取りまとめられ,本年1月から3月までパブリックコメントの手続が行われていたところ,新型コロナウイルス感染症の影響で,本年3月から5月まで,部会が開催できず,審議が再開できなかったこと,パブリックコメントにおいても,複数の論点について権利保護や国民の負担軽減への十分な配慮を求める声や,全般にわたる引き続いての議論を求める声が多く,それらに丁寧に対応する必要があることなどを踏まえたものと認識しています。
 民法・不動産登記法部会では,本年6月から審議が再開され,精力的に検討が進められているものと承知しています。
 法務省としては,今般の基本方針に基づき,今年度中できるだけ速やかに必要な法案を国会に提出することができるよう,引き続きスピード感をもって取り組んでまいりたいと思います。
 また,御指摘の海外に居住する土地所有者の把握については,民法・不動産登記法部会において,国際化の進展を踏まえ,民間事業者等が国内外を問わず土地所有者の所在地等の情報を的確に把握することができるよう,日本国内における連絡先を登記事項とすることが検討されております。
 引き続き,経済安全保障の観点も含む国際的な視点をもって各種の施策を進めてまいりたいと思います。
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「イギリスの土地及び遺産管理に関する法令」

2020-07-08 11:21:51 | 国際事情
法務資料
http://www.moj.go.jp/housei/tosho-tenji/housei06_00016.html

 法務資料第467号「イギリスの土地及び遺産管理に関する法令」が公表されている。

 遺言大国ですから。
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自筆証書遺言書保管制度における「通知」について

2020-07-08 10:59:47 | 民法改正
法務局における自筆証書遺言書保管制度について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

「07:通知について」が公開された。

「本制度では,保管の申請がされた遺言書を長期間適正にお預かりしますが,遺言者の死後,相続人や遺言書に記載されている受遺者,遺言執行者等(以下合わせて「関係相続人等」といいます。)において,その遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の取得を行い,最終的には遺言の内容を知っていただくことが重要です。
 そこで,遺言書保管所から,関係相続人等に対して,遺言書が遺言書保管所に保管されていることをお知らせする「通知」という仕組みを設けました。通知には,「関係遺言書保管通知」と「死亡時の通知」の2種類があります。」

※ 関係遺言書保管通知(法第9条第5項, 省令第48条第1項)。)
※ 死亡時の通知(準則第19条第1項)

「死亡時の通知とは」の項に,「この死亡時の通知については,令和3年度以降頃から本格的に運用を開始することとしています。」とあるのは・・・・・。未だ,仕組みが整わないということであろうか?


〇 通知の効果について
 通知の効果やそれが持つ意味については,2種類の通知で大きな違いがあります。
 関係遺言書保管通知については,閲覧等の請求の際に,その写しを添付することにより,遺言者の最後の住所,本籍(外国人の場合は国籍),死亡の年月日並びに遺言者の相続人の氏名,出生の年月日及び住所について,請求書の記載を省略することができます。
 他方で,死亡時の通知については,そのような記載省略等は認められていません。また,死亡時の通知は,遺言者が保管の申請時点での推定相続人もその通知対象者として指定することができます。そのため,関係遺言書保管通知と違い,死亡時の通知を受け取ったとしても,実際に相続開始時点で相続人でない場合(遺言者の遺言書の保管申請時以降,当該遺言者と離婚した者などが該当します。)が含まれることにも注意が必要です。
 この場合,当該遺言書に受遺者等又は遺言執行者等として記載されている場合を除き,当該遺言書の閲覧等の請求を行うことができる者に該当しないこととなります。
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