保険法等の施行に伴う政令及び内閣府令等の公布について
http://www.fsa.go.jp/news/21/hoken/20091224-1.html
保険法(平成20年法律第56号)及び保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(同第57号)が平成22年4月1日から施行されることを受け、本日、関係政省令が公布された。
http://www.fsa.go.jp/news/21/hoken/20091224-1.html
保険法(平成20年法律第56号)及び保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(同第57号)が平成22年4月1日から施行されることを受け、本日、関係政省令が公布された。
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/info/keizaitokusyu/follow/20091224.html
2009年における京都企業の新規上場は,ゼロで終わった。全国的にも19社と低迷。
私は,上場至上主義には若干消極の立場であるが,IPO関連企業等は,やはり大打撃のようであり,大手のVCにおいても事業所の規模を縮小する動きもあるようである。
http://www.kyoto-np.co.jp/info/keizaitokusyu/follow/20091224.html
2009年における京都企業の新規上場は,ゼロで終わった。全国的にも19社と低迷。
私は,上場至上主義には若干消極の立場であるが,IPO関連企業等は,やはり大打撃のようであり,大手のVCにおいても事業所の規模を縮小する動きもあるようである。
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2009122400184&genre=B1&area=K00
アイフルに関し,事業再生ADRが成立した。
cf. アイフル被害対策全国会議「アイフルの事業再生ADR成立に対する声明~顧客保護の最優先を求める~」
http://www.i-less.net/paper/091224.html
なお,本日,アイフル被害対策全国会議による「『アイフル』(ライフ・シティズ)ADR緊急110番(特別電話相談)」が開催される。
http://www.i-less.net/news/091224.html
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2009122400184&genre=B1&area=K00
アイフルに関し,事業再生ADRが成立した。
cf. アイフル被害対策全国会議「アイフルの事業再生ADR成立に対する声明~顧客保護の最優先を求める~」
http://www.i-less.net/paper/091224.html
なお,本日,アイフル被害対策全国会議による「『アイフル』(ライフ・シティズ)ADR緊急110番(特別電話相談)」が開催される。
http://www.i-less.net/news/091224.html
昨日,京都司法書士会の臨時総会が開催された。上程された議案は,会費の改定に関する会則及び関連諸規則の改正の件,並びに暫定予算案承認の件である。
【現行】
会費 月額1万円
特別会費 取扱い事件1件につき300円
補助者会費 補助者1人につき月額1000円
【変更後】
会費 月額2万3000円
※ 特別会費(事件割会費)は、廃止。
※ 補助者会費は,維持。
白熱の議論が続いたが,原案どおり承認可決された。賛成された方も,反対された方も,お疲れさまでした。
【現行】
会費 月額1万円
特別会費 取扱い事件1件につき300円
補助者会費 補助者1人につき月額1000円
【変更後】
会費 月額2万3000円
※ 特別会費(事件割会費)は、廃止。
※ 補助者会費は,維持。
白熱の議論が続いたが,原案どおり承認可決された。賛成された方も,反対された方も,お疲れさまでした。
日経記事
http://www.nikkei.co.jp/news/main/im20091222ASFL2208D22122009.html
平成22年度税制改正大綱が閣議決定された。
http://www.cao.go.jp/zei-cho/
http://www.nikkei.co.jp/news/main/im20091222ASFL2208D22122009.html
平成22年度税制改正大綱が閣議決定された。
http://www.cao.go.jp/zei-cho/
平成21年12月18日最高裁判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=38280&hanreiKbn=01
「株式会社が,株主総会の決議等を経ることなく退任取締役に支給された退職慰労金相当額の金員につき,不当利得返還請求をすることが信義則に反せず,権利の濫用に当たらないとした原審の判断に(審理不尽の結果,法令の適用を誤った)違法があるとされた事例」
事実関係を正確に理解するには,反対意見にも目を通す必要がある。要は,退職慰労金を支給しないことに合理性があるか,ということであろう。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=38280&hanreiKbn=01
「株式会社が,株主総会の決議等を経ることなく退任取締役に支給された退職慰労金相当額の金員につき,不当利得返還請求をすることが信義則に反せず,権利の濫用に当たらないとした原審の判断に(審理不尽の結果,法令の適用を誤った)違法があるとされた事例」
事実関係を正確に理解するには,反対意見にも目を通す必要がある。要は,退職慰労金を支給しないことに合理性があるか,ということであろう。
江頭憲治郎著「株式会社法(第3版)」(有斐閣)
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641135543
会社法施行後の第3版が刊行された。実務家の利用に耐える体系書としては,やはり稀有の存在。
ところで,はしがきを読むと,「本書は,登記実務・学説等が実務の工夫を封ずるべきではないとの考えを基調として,定款自治の限界,契約に盛り込むべき条項等を記述している。」とある(初版から一貫として。)。いわゆる通説に囚われない見解を数多披瀝されており,改訂の都度購入を続けている江頭会社法であるが,意外の言辞である。
会社法は,なんでもできるツールボックスと言われるが,もちろん無制約の「自由」であるはずもなく,「自由」の中にも「公正」であることは当然求められる。したがって,実務家としては,「公正」にも配慮すべきであるが,登記所は,手続が適法,かつ,要件を満たす限り,「公正」には関知しない。
また,登記実務は,公示の観点から,形式的にせよ最終段階でチェックする立場にあり,保守的にみられがちであるが,適法である限り,実務の工夫を封ずるようなことはないし,新機軸で判断が難しい事案であっても,要件を満たす限り,最終的には裁判所が決めることであるとして,当該登記申請は受理されているように思われる。
さらに,司法書士の中にも,「自由,かつ,公正」を模索しながら,定款自治の限界に挑んでいる者は大勢いるのである。
登記実務は,決して実務の工夫を封じてはいませんよ。
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641135543
会社法施行後の第3版が刊行された。実務家の利用に耐える体系書としては,やはり稀有の存在。
ところで,はしがきを読むと,「本書は,登記実務・学説等が実務の工夫を封ずるべきではないとの考えを基調として,定款自治の限界,契約に盛り込むべき条項等を記述している。」とある(初版から一貫として。)。いわゆる通説に囚われない見解を数多披瀝されており,改訂の都度購入を続けている江頭会社法であるが,意外の言辞である。
会社法は,なんでもできるツールボックスと言われるが,もちろん無制約の「自由」であるはずもなく,「自由」の中にも「公正」であることは当然求められる。したがって,実務家としては,「公正」にも配慮すべきであるが,登記所は,手続が適法,かつ,要件を満たす限り,「公正」には関知しない。
また,登記実務は,公示の観点から,形式的にせよ最終段階でチェックする立場にあり,保守的にみられがちであるが,適法である限り,実務の工夫を封ずるようなことはないし,新機軸で判断が難しい事案であっても,要件を満たす限り,最終的には裁判所が決めることであるとして,当該登記申請は受理されているように思われる。
さらに,司法書士の中にも,「自由,かつ,公正」を模索しながら,定款自治の限界に挑んでいる者は大勢いるのである。
登記実務は,決して実務の工夫を封じてはいませんよ。
週刊ダイヤモンド記事
http://news.goo.ne.jp/article/diamond/business/2009121501-diamond.html?fr=rk
日本郵政の従業員が,年賀状のノルマ販売と改正特定商取引法の規制の間で,苦労しているという話。
http://news.goo.ne.jp/article/diamond/business/2009121501-diamond.html?fr=rk
日本郵政の従業員が,年賀状のノルマ販売と改正特定商取引法の規制の間で,苦労しているという話。
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20091217-OYT1T01196.htm?from=main7
私は,この手の話は好きなのであるが・・。
しかし,現実問題として,学生下宿(家賃2万円程度)と同様の部屋に,ワンルームマンションよりも割高の家賃を払ってまで住もうとする学生がどの程度いるのか,である。ターゲットにすべきは,京都市内に実家があるOLさん,ですかね。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20091217-OYT1T01196.htm?from=main7
私は,この手の話は好きなのであるが・・。
しかし,現実問題として,学生下宿(家賃2万円程度)と同様の部屋に,ワンルームマンションよりも割高の家賃を払ってまで住もうとする学生がどの程度いるのか,である。ターゲットにすべきは,京都市内に実家があるOLさん,ですかね。
平成22年1月4日以降にオンラインにより建物の所有権の保存の登記を申請される方へ by 法務省民事局
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji190.html
オンラインにより建物の所有権の保存の登記を申請する場合に関する,法務局からの「お願い事項」である。
前提として,土地家屋調査士さんにがんばっていただかないと,です。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji190.html
オンラインにより建物の所有権の保存の登記を申請する場合に関する,法務局からの「お願い事項」である。
前提として,土地家屋調査士さんにがんばっていただかないと,です。
昨日,京都弁護士会,近畿税理士会京都府支部連合会,日本公認会計士協会京滋支部及び京都司法書士会によるの四会合同研修会が開催。数年来,恒例となっているものであるが,今年は,事業再生がテーマ。私は,いわゆる第2会社方式における実務上の諸問題について,若干のコメント。
・内容 「中小企業の事業再生」
第1部 基調講演
「金融機関から見た中小企業の事業再生~具体的事例を交えて~」
講師 山本昌直氏(株式会社京都銀行審査部経営支援室長)
第2部 パネルディスカッション
「事業再生における実務的諸問題~各士業の視点~」
コーディネータ 弁護士 石川泰久
パネラー 弁護士 南 聡
司法書士 内藤 卓
税理士 久乗 哲
公認会計士 中川正茂
・内容 「中小企業の事業再生」
第1部 基調講演
「金融機関から見た中小企業の事業再生~具体的事例を交えて~」
講師 山本昌直氏(株式会社京都銀行審査部経営支援室長)
第2部 パネルディスカッション
「事業再生における実務的諸問題~各士業の視点~」
コーディネータ 弁護士 石川泰久
パネラー 弁護士 南 聡
司法書士 内藤 卓
税理士 久乗 哲
公認会計士 中川正茂