司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

会社法先取りの定款変更

2006-03-28 18:25:05 | 会社法(改正商法等)
http://www.nikkei.co.jp/news/sangyo/20060328AT2D2701L27032006.html

 次第に会社法対応の定款変更が増えてきている。

cf. ライオン株式会社の定時株主総会招集通知
http://www.lion.co.jp/invest/kabu/soukai.pdf

 第5条の見出し「発行株式の総数」が珍しい表現。会社法に沿うのであれば、「発行可能株式総数=株式会社が発行することができる株式の総数」という表現を用いるべきであろう。
 また、変更案第20条及び第33条で「就任後」を維持しているのは若干問題があるのではないかと思われる。会社法では「選任後」と規定しているが、「就任後」の場合、レアケースかもしれないが、「選任後」よりも任期が長くなる可能性があるからである。
 全般的に、会社法スタイルの表現をあまり採り入れておらず、従来の商法スタイルの表現が維持されている感じである。
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各種オンライン申請、同一PCでは無理にようやく対応

2006-03-27 10:30:33 | いろいろ
http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200603250032.html

 総務省は、不具合解消のため、電子政府のホームページに総合受付コーナーを設け、大半の申請をそこからできるように、各省庁が2年間でシステムを接続する予定とのこと。

 いまごろわかったのではなく、周知の事実でありながら、対応がなされていなかっただけなのだが。2年間と悠長なことをいわず、迅速な対応をお願いしたいものである。これも法務省オンラインプロジェクトの波及効果(?)。
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会社法関係法令集ネット版

2006-03-26 23:36:31 | 会社法(改正商法等)
会社法
http://law.e-gov.go.jp/announce/H17HO086.html

会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/announce/H17HO087.html

会社法施行令
http://law.e-gov.go.jp/announce/H17SE364.html

会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う法務省関係政令の整備等に関する政令
http://law.e-gov.go.jp/announce/H17SE366.html

会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令
http://law.e-gov.go.jp/announce/H17SE367.html

会社法施行規則
http://law.e-gov.go.jp/announce/H18F12001000012.html

会社計算規則
http://law.e-gov.go.jp/announce/H18F12001000013.html

電子公告規則
http://law.e-gov.go.jp/announce/H18F12001000014.html

商業登記法

商業登記規則
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「会社法施行前後の法律問題」

2006-03-25 22:04:45 | 会社法(改正商法等)
郡谷大輔編著、松本真・豊田祐子・石井裕介著「会社法施行前後の法律問題」(商事法務)
   
 おそらく旬刊商事法務に連載された同名の解説をまとめたものと思われるが、解釈の変更がなされている可能性も高いので、実務家にとってはやはり必携といえよう。4月15日頃発売だそうだ。
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「会社法施行後の会社の目的における具体性の審査の在り方」に関する意見募集の実施結果について(報告)

2006-03-25 10:52:02 | 会社法(改正商法等)
 法務省のHPに、「『会社法施行後の会社の目的における具体性の審査の在り方』に関する意見募集の実施結果について(報告)」が掲載されている。
http://www.moj.go.jp/PUBLIC/MINJI65/result_minji65.html

 「目的を定款記載事項及び登記事項としている会社法の趣旨並びに登記事項を公示する商業登記法の趣旨に反しないよう検討」されているようであり、具体性の審査の在り方の詳細はおそらく通達(近々発出される見込みだが、4月になるかも)で明らかになるものと思われる。
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「信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案」による会社法の一部改正

2006-03-24 12:19:33 | 会社法(改正商法等)
 3月13日に国会に提出された「信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案」によって、会社法の一部改正がなされる予定である。
http://www.moj.go.jp/HOUAN/SHINTAKUSEIBIHO/refer02.pdf (240~250頁)

 第154条の2が新設され、また、第319条第3項に「及び債権者」が加えられる等、の改正がなされる。
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上場企業、社外監査役の責任限定契約相次ぐ

2006-03-24 11:30:46 | 会社法(改正商法等)
http://www.nikkei.co.jp/news/sangyo/20060324AT2D2301B23032006.html

 ユニクロ等は、既に導入済み。

cf. 平成18年1月29日付「会社法の施行日前における条件付定款変更決議」
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会社法施行に伴う職権登記事項について

2006-03-24 01:33:44 | 会社法(改正商法等)
 会社法施行に伴い多くの職権登記がなされるが、実務上留意すべき職権登記の記載例は次のとおりである(民事月報2006年2月号による。)。

【通常の株式会社】
○株券を発行する旨の定め
 当会社の株式については、株券を発行する

【特例有限会社】
○公告をする方法
 官報に掲載してする
○株式の譲渡制限に関する事項
 当会社の株式を譲渡により取得することについて当会社の承認を要する。当会社の株主が当会社の株式を譲渡により取得する場合においては当会社が承認したものとみなす。

 従って、整備法に基づく「みなし定款規定」の定款整備を行う場合は、上記職権登記の記載例に十分配慮する必要がある。職権登記上の文言と定款規定の文言が相違しないように、である。
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商業登記に関する解説会 in 大阪

2006-03-24 00:45:11 | 会社法(改正商法等)
 昨日(23日)、大阪にて、商事法務主催「商業登記に関する解説会」が開催された。講師は、小川秀樹法務省民事局商事課長。

 形式的なバグを修正する「法務省令を一部改正する省令」が3月末に、パブコメに付されている「法務省令を一部改正する省令」が4月に公布されるそうだ。
 また、会社法施行に伴う職権登記の準備作業が進められており、5月中には完了予定とのこと。すなわち、施行後しばらくは、会社法バージョンと商法バージョンの両登記事項証明書が混在することになるとのことである。実務上混乱を生じないように、司法書士界としても対応せねばなるまい。
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「貸金業制度等に関する懇談会」(第13回会合)の開催

2006-03-24 00:35:25 | 消費者問題
「貸金業制度等に関する懇談会」(第13回会合)が本日開催された。契約・取立てにかかる行為規制等について等、議論された模様である。
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/17/20060322-1.html
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「新会社法5つの罠活用法」

2006-03-23 13:14:21 | 会社法(改正商法等)
司法書士河合保弘&LLP経営360度著「新会社法5つの罠活用法」(出版文化社)

 中小企業が新会社法を経営戦略にどう活用すればいいのか、との視点による実践的な書。LLP経営360度は、「企業支援業務」を行う若手司法書士グループの連合体。
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一澤帆布のお家騒動④

2006-03-22 13:44:15 | 会社法(改正商法等)
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2006032000179&genre=C4&area=K1E

 旧経営陣は、新会社設立により、別の事業体として展開を図る模様。事態は収束の方向、ということであろうか。
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消費者金融、グレーゾーン金利分の返還請求対応で損失計上

2006-03-22 11:37:04 | 消費者問題
http://www.mainichi-msn.co.jp/keizai/kigyou/news/20060321k0000m020096000c.html
 消費者金融会社のアコムが、グレーゾーン金利分の返還請求が相次いでいるため、返還に備える引当金など350億円を新たな費用(損失)として計上すると発表。

 先般日本公認会計士協会が公表した「「貸金業の規制等に関する法律」のみなし弁済規定の適用に係る最高裁判決を踏まえた消費者金融会社等における監査上の留意事項について」を早速実践ということか。

cf. 平成18年3月17日付「過払い金返還に係る消費者金融会社の会計処理について」
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規制改革・民間開放推進会議、6月答申に向けて論点を確認

2006-03-22 00:44:16 | いろいろ
 規制改革・民間開放推進会議は20日、6月答申に向けて検討する論点を確認。資格制度の見直し(業務独占資格を中心に再検証) も論点に。
http://www.kisei-kaikaku.go.jp/minutes/meeting/2005/13/item05_13_01.pdf
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新株予約権の消滅について、解釈の変更(?)

2006-03-21 19:54:32 | 会社法(改正商法等)
 会社法では、新株予約権者となる時期について、有償発行の場合にも割当日に(払込みがない段階で)新株予約権者となる、とされている。そして、その後払込みがない場合の取扱いについて、旬刊商事法務2005年9月15日号(第1742号)20頁上段(相澤・豊田)によれば、「なお、払込期日までに払込みがない募集新株予約権は、その権利を行使することができなくなるため、払込期日が経過した時に消滅することとなる(会社法287条)。」という解釈であった。しかし、その後どうも解釈の変更がなされた模様である(葉玉ブログによれば)。実務上極めて重要な点であり、要注意である。
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