司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

筆界特定の公告

2006-03-13 14:19:46 | 司法書士(改正不動産登記法等)
http://houmukyoku.moj.go.jp/kyoto/static/hikkai060309.html
(画像の上にポインターを置くと、右下にアイコンが現れるので、それを左クリックすると、読むことができる。または、京都地方法務局HPのトップページから入る。)

 筆界特定の申請がなされた旨の公告(不動産登記法第133条第1項)である。


 (筆界特定の申請の通知)
第133条 筆界特定の申請があったときは、筆界特定登記官は、遅滞なく、法務省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、その旨を次に掲げる者(以下「関係人」という。)に通知しなければならない。ただし、前条第一項の規定により当該申請を却下すべき場合は、この限りでない。
 一 対象土地の所有権登記名義人等であって筆界特定の申請人以外のもの
 二 関係土地の所有権登記名義人等
2 前項本文の場合において、関係人の所在が判明しないときは、同項本文の規定による通知を、関係人の氏名又は名称、通知をすべき事項及び当該事項を記載した書面をいつでも関係人に交付する旨を対象土地の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の掲示場に掲示することによって行うことができる。この場合においては、掲示を始めた日から二週間を経過したときに、当該通知が関係人に到達したものとみなす。
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貸金業制度等に関する懇談会(第12回会合)

2006-03-13 09:16:19 | 消費者問題
 金融庁において「貸金業制度等に関する懇談会」の第12回会合が10日に開催された。取り上げられたのは、「グレーゾーン問題(任意性、書面交付義務等)と金利規制のあり方について」である。喫緊のテーマ。
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/17/kinyu/20060310-5.html

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種類株 課税ルールはどうなる?

2006-03-13 08:58:15 | 会社法(改正商法等)
 今日の日経朝刊16面掲載の記事に「種類株 課税ルールはどうなる?」がある。会社法が施行されると、法律的には大幅に自由自在の活用が可能となる種類株式であるが、その自由度は課税上の取扱いによって制約を受けることになる。その課税ルールの見込みについて、コンパクトにまとめられているので、一読されたい。
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