司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

取締役が解任された場合における損害賠償請求と解任についての正当な理由

2015-02-25 00:01:54 | 会社法(改正商法等)
 任期中の取締役が解任されて,その解任について正当な理由があるかが争われた事案として,横浜地裁平成24年7月20日判決がある。

cf. http://www.foresight-law.gr.jp/column/backnumber/131001.html

 会社法施行時に,取締役の任期が最長10年となったことから,任期中の解任について,会社法第339条第2項に基づき損害賠償請求が認められるリスクがあることが懸念されていたが,裁判例として登場したものである。

 (解任)
第339条 役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。
2 前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。

cf. 平成25年1月27日付け「中途解任した役員に支払う会社法第339条第2項に基づく損害賠償金に対する源泉徴収の要否について」
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